○和歌山県人事委員会事務局職員倫理規程

平成19年9月26日

人事委員会訓令第3号

事務局

和歌山県人事委員会事務局職員倫理規程

(目的)

第1条 この規程は、職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「職員」とは、和歌山県人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)及び和歌山県人事委員会の事務局に属する県職員(事務局長を除く。)をいう。

2 この規程において、「管理職員」とは、和歌山県人事委員会事務局総務課長及び和歌山県人事委員会事務局職員課長の職にある者をいう。

3 この規程において、「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項各号に掲げる事務の処理に関し、利害を有する者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(倫理行動規準)

第4条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、前条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(3) 職員は、予算の執行に当たっては、職務の遂行に必要な予算が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、県民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切かつ効率的に執行するように努めなければならないこと。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。この場合において、職員は、あらかじめ、届出書(別記第1号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

2 職員は、市町村職員(市町村(地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合を含む。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職又は同条第3項に規定する特別職に属する地方公務員をいう。)又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員を派遣すること等により県と密接な関係を有する法人のうち、別表に定めるものの役員若しくは従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第7号及び第8号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督責任者に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第8条 職員は、他の職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、倫理監督責任者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 事務局長及び管理職員(以下「事務局長等」という。)は、その管理し、又は監督する職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第9条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、届出書(別記第2号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。

(倫理監督責任者への相談)

第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督責任者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第12条 職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬を受けたとき、若しくは利害関係者に該当しない事業者等から職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、四半期ごとに、贈与等報告書(別記第3号様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、事務局長に提出しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第13条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、事務局長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

2 何人も、事務局長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると事務局長が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

3 前項の規定による贈与等報告書の閲覧は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後行うことができる。

(事務局長の責務)

第14条 事務局長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員がこの規程に違反する行為について倫理監督責任者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(管理職員の責務)

第15条 管理職員は、所属職員の職務に係る倫理の保持を図るため、その模範となるよう率先して自らの行動を律するとともに、所属職員に対し、この規程の遵守に関し、指導及び監督を行うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。

(倫理監督責任者)

第16条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者を置く。

2 倫理監督責任者は、人事委員会の委員のうちから、人事委員長が指名するものとする。

3 倫理監督責任者は、職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

4 倫理監督責任者は、その指定する職員に、この規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年4月28日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月28日から施行する。

(平成24年5月24日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年5月24日から施行する。

(平成25年3月26日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月28日から施行する。

(平成27年1月22日人事委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この訓令の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成28年3月25日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年3月25日から施行する。

(平成31年2月18日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月18日から施行する。

(令和3年3月25日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日人事委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日人事委員会訓令第1号)

この訓令は、令和6年3月25日から施行する。

別表(第6条関係)

和歌山県住宅供給公社

一般社団法人わかやま森林と緑の公社

一般社団法人和歌山県私学振興基金協会

和歌山県土地開発公社

一般財団法人和歌山県勤労福祉協会

公益財団法人和歌山県救急医療情報センター

公益財団法人和歌山県栽培漁業協会

公益財団法人和歌山県民総合健診センター

公益財団法人和歌山県文化財センター

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

公益財団法人和歌山県農業公社

公益財団法人和歌山県国際交流協会

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

公益社団法人和歌山県青少年育成協会

公益財団法人和歌山県水上安全協会

公益財団法人和歌山県下水道公社

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

公益財団法人わかやま産業振興財団

公益社団法人畜産協会わかやま

公立大学法人和歌山県立医科大学

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和歌山県人事委員会事務局職員倫理規程

平成19年9月26日 人事委員会訓令第3号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
平成19年9月26日 人事委員会訓令第3号
平成23年4月28日 人事委員会訓令第1号
平成24年5月24日 人事委員会訓令第1号
平成25年3月26日 人事委員会訓令第1号
平成26年3月28日 人事委員会訓令第1号
平成27年1月22日 人事委員会訓令第1号
平成28年3月25日 人事委員会訓令第1号
平成31年2月18日 人事委員会訓令第1号
令和3年3月25日 人事委員会訓令第1号
令和3年6月24日 人事委員会訓令第2号
令和6年3月25日 人事委員会訓令第1号