○和歌山県人事委員会公印規程

平成21年3月24日

人事委員会訓令第1号

事務局

和歌山県人事委員会公印規程を次のように定める。

和歌山県人事委員会公印規程

(趣旨)

第1条 人事委員会において使用する公印の作製、使用、保管、廃止等については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状及び大きさは、別表のとおりとする。

2 公印の管守責任者は、総務課長とする。

3 第1項に規定する種類及び大きさ以外の規格を必要とする公印については、その都度これを定める。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

(公印台帳の作成、整備)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(不用公印の保存)

第5条 改刻又は廃止により不用となった公印は、総務課長において永久保存しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印の管守責任者は、公印を使用しないときは、厳重にこれを保管しなければならない。

(公印の取扱い)

第7条 公印の取扱いに従事する者は、当該公印の管守責任者及びあらかじめ管守責任者が指定した者(以下これらを「公印事務取扱者」という。)とする。

2 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの文書(以下「原議書」という。)を添えて、公印事務取扱者に提出するものとする。

3 公印事務取扱者は、前項の規定により公印の押印を求められたときは、押印しようとする文書と原議書とを照合し、相違がないことを確認しなければならない。

4 公印事務取扱者は、許認可、証明及び契約に係る文書については、特に精査しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、その公印が改刻又は廃止されるまで、この訓令の規定による公印として使用することができる。

別表(第2条関係)

種類

形状

大きさ(ミリメートル)

委員長印

正方形

21

委員長職務代理者印

24

事務局長印

21

課長印

21

委員会印

21

委員会印(表彰用)

30

画像

和歌山県人事委員会公印規程

平成21年3月24日 人事委員会訓令第1号

(平成21年3月24日施行)