○高齢者講習等並びに認知機能検査及び運転技能検査の実施に関する規則

平成21年10月9日

公安委員会規則第15号

〔高齢者講習等及び認知機能検査の実施に関する規則〕を次のように定める。

高齢者講習等並びに認知機能検査及び運転技能検査の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う高齢者講習及び特定任意高齢者講習(以下これらを総称して「高齢者講習等」という。)並びに認知機能検査(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)及び運転技能検査(同号イに規定する「運転技能検査」をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者講習 法第108条の2第1項第12号の講習をいう。

(2) 特定任意高齢者講習 法第108条の2第2項に規定する講習(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第1条各号に掲げる講習の基準に適合するものに限る。)をいう。

(講習等の委託)

第3条 公安委員会は、法第108条第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第31条の4の2の公安委員会が認める法人に認知機能検査及び運転技能検査の実施を委託することができるものとし、法第108条の2第3項の規定により、施行規則第38条の3の公安委員会が認める者に高齢者講習等の実施を委託できるものとする。

2 前項の規定による委託は、次に掲げる条件を付して行うものとする。

(1) 前項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、高齢者講習等並びに認知機能検査及び運転技能検査を効果的に実施するために、高齢者講習等の実施に必要なコース、建物その他の設備を有する施設に施行令第35条第1項各号に掲げる要件を備えた者を置くこと。

(2) 高齢者講習等は公安委員会の認定を受けた指導員(以下「高齢者講習指導員」という。)に、認知機能検査はその実施に必要な技能及び知識を有する旨の公安委員会の認定を受けた検査員(以下「認知機能検査員」という。)に、運転技能検査はその実施に必要な技能及び知識を有する旨の公安委員会の認定を受けた検査員(以下「運転技能検査員」という。)に行わせなければならないこと。

(3) 受託者は、高齢者講習指導員を公安委員会が必要と認める数以上置かなければならないこと。

(4) 高齢者講習指導員又は認知機能検査員若しくは運転技能検査員が免許の取消し又は効力の停止等の処分を受けたとき、その他高齢者講習指導員又は認知機能検査員若しくは運転技能検査員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又は必要な期間その者の業務を停止すること。

(5) 高齢者講習等又は認知機能検査若しくは運転技能検査が法、施行令、施行規則その他の定め又はこの規則に従って行われないとき、その他委託契約の条項に違反があったときは、公安委員会が高齢者講習等又は認知機能検査若しくは運転技能検査に係る委託契約を解除できること。

(高齢者講習指導員の要件)

第4条 高齢者講習指導員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 21歳以上の者であること。

(2) 高齢者講習等における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導をいう。次号アにおいて同じ。)について不正な行為をしたため同項第1号に規定する運転適性指導員、停止処分者講習指導員(停止処分者講習を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則(平成10年和歌山県公安委員会規則第5号)第4条第1項に規定する講習指導員をいう。)、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員(違反者講習の実施に関する規則(平成10年和歌山県公安委員会規則第7号)第4条第1項に規定する講習指導員をいう。)のいずれかの職を解任された日から起算して3年を経過していない者

 法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(に規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 運転適性検査・指導者として適格と認められ、警視庁又は道府県警察本部から資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者

(イ) 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し、(ア)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。ただし、受講者の利便性を図るため、高齢者講習等を過疎地、辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合は、この限りでない。

(ア) 普通自動車に係る教習指導員資格者証(法第99条の3第4項の教習指導員資格者証をいう。)の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員課程(届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程をいう。)を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上あるもの

(イ) 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(ア)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。からまでにおいて「改正法」という。)の施行の日前において、公安委員会が行う高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者で、改正法の施行に伴う補充の研修(運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(令和4年国家公安委員会規則第5号)附則第5条に規定する都道府県公安委員会が指定する研修をいう。において同じ。)を受けているもの

 改正法の施行の日以後において、公安委員会が行う高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

 令和4年3月31日以前に講習規則第7条第2項第4号の講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(高齢者講習に係るものに限る。)として、自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修を終了した者で、改正法の施行に伴う補充の研修を受けているもの

 令和4年4月1日以後に講習規則第7条第2項第4号の講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(高齢者講習に係るものに限る。)として、自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は運転技能検査員・高齢者講習指導員研修を終了した者

(認知機能検査員の要件)

第5条 認知機能検査員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者でなければならない。

(1) 第3条の規定による施行規則第31条の4の2の公安委員会が認める法人への認知機能検査の実施の委託(次号において「認知機能検査の委託」という。)をする場合 講習規則第4条第2項第1号イ及びロのいずれにも該当する者

(2) 認知機能検査の委託をしない場合 21歳以上の者であって、警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修等を終了したもの

2 講習規則第4条第2項第1号ロの公安委員会が行う審査は、次のいずれかに該当する者であることを、その経歴を確認して行うものとする。

(1) 認知症の専門医

(2) 警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修等を終了した者

(3) 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者

(運転技能検査員の要件)

第6条 運転技能検査員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者でなければならない。

(1) 第3条の規定による施行規則第31条の4の2の公安委員会が認める法人への運転技能検査の実施の委託(次号において「運転技能検査の委託」という。)をする場合 講習規則第4条第2項第2号イからニまでのいずれにも該当する者

(2) 運転技能検査の委託をしない場合 第4条第1号第4号及び第5号に掲げる要件のいずれにも該当する者

(講習科目及び時間)

第7条 高齢者講習等の講習科目及び時間は、別表に定めるとおりとする。

(指導監督等)

第8条 和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)は、受託者に対し、高齢者講習等の場所、時間、内容、指導方法等について指導監督を行うものとする。

2 本部長は、必要と認めるときは、受託者に対して高齢者講習等の内容、指導方法等について報告又は資料の提出を求めることができる。

(受講者又は受検者の確認及び終了証明書の交付)

第9条 高齢者講習等の実施に際しては、講習通知書、運転免許証等により受講者又は受検者であることを確認するものとする。この場合において、法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第4項の規定に係る認知機能検査の結果に基づいて行う高齢者講習並びに法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者である特定任意高齢者講習の受講者については、認知機能検査の結果の通知書により、認知機能検査を受けていることを確認しなければならない。

2 公安委員会は、高齢者講習を終了した者に対して施行規則第38条第16項の高齢者講習終了証明書を、特定任意高齢者講習を終了した者に対して講習規則第3条第1号の特定任意高齢者講習終了証明書を交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、高齢者講習等並びに認知機能検査及び運転技能検査の実施に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高齢者講習の実施に関する規則及び特定任意高齢者講習の実施に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高齢者講習の実施に関する規則(平成10年和歌山県公安委員会規則第6号)

(2) 特定任意高齢者講習の実施に関する規則(平成14年和歌山県公安委員会規則第9号)

(平成27年6月16日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日公安委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 運転免許証の更新期間の満了する日(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)が平成29年9月11日以前である者に対するこの規則による改正後の高齢者講習等及び認知機能検査の実施に関する規則第2条第1号に規定する高齢者講習、同条第3号に規定する特定任意高齢者講習(簡易)又は同条第4号に規定する特定任意高齢者講習(シニア運転者)の実施に関しては、なお従前の例による。

(令和2年7月7日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月11日公安委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

講習科目

時間

1 普通自動車対応免許を受けている者(運転技能検査の対象となる者を除く。)に対する高齢者講習又は臨時高齢者講習(法第101条の7第4項の規定により行う高齢者講習をいう。以下この表において同じ。)

道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構え及び安全運転の知識

運転適性検査機材による指導

実車による指導

2時間

2 普通自動車対応免許を受けている者で運転技能検査の対象となる者又は普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者に対する高齢者講習若しくは臨時高齢者講習

道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構え及び安全運転の知識

運転適性検査機材による指導

1時間

3 普通自動車対応免許を受けている者(運転技能検査の対象となる者を除く。)に対する特定任意高齢者講習

道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構え及び安全運転の知識

運転適性検査機材による指導

実車による指導

2時間以上

4 普通自動車対応免許を受けている者で運転技能検査の対象となる者又は普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者に係る特定任意高齢者講習

道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構え及び安全運転の知識

運転適性検査機材による指導

1時間以上

備考

1 時間には、休憩時間を含まない。

2 「普通自動車対応免許以外の免許」とは、大型特殊自動車免許、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許をいう。

高齢者講習等並びに認知機能検査及び運転技能検査の実施に関する規則

平成21年10月9日 公安委員会規則第15号

(令和4年11月11日施行)