○和歌山県行政刊行物等の収集に関する訓令

平成12年7月11日

訓令第23号

和歌山県行政刊行物等の収集に関する訓令

庁中一般

各地方機関

貴重な歴史資料となりうる県行政刊行物等の散逸を防ぐとともに、それらを長期にわたり有効活用するため、各所属長は、行政刊行物等を発行したときは、発行日から1月以内に行政刊行物等発行通知書(別記様式)により和歌山県立文書館長に通知するとともに、当該行政刊行物等を2部文書館に送付しなければならない。

行政刊行物等とは、各所属が職務上作成した印刷物で次に掲げるものをいう。

1 議会資料、監査資料、広報資料、統計資料、調査報告書、計画書、要望書、各所属の業務概要、事業又は施策の実績報告、研究紀要その他これに類するもの

2 地図、ちらし、パンフレットその他これに類するもの

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

和歌山県行政刊行物等の収集に関する訓令

平成12年7月11日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 文書館
沿革情報
平成12年7月11日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第8号