○和歌山県統計調査条例
平成21年3月26日
条例第22号
和歌山県統計調査条例をここに公布する。
和歌山県統計調査条例
和歌山県統計調査条例(昭和26年和歌山県条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 県がその内部において行うもの
(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町村に対し報告を求めることが規定されているもの
(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの
(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの
2 この条例において「県基幹統計調査」とは、県統計調査のうち特に重要なものであって、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定めるものをいう。
(県基幹統計調査の公示)
第3条 知事等は、県基幹統計調査を行おうとするときは、その規則等で定める事項を公示しなければならない。
(報告義務)
第4条 知事等は、県基幹統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
第5条 知事等は、県基幹統計調査を行うために必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、収集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する。
(立入検査等)
第6条 知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、当該県基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第7条 何人も、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(結果の公表)
第8条 知事等は、県基幹統計調査の結果を、速やかにインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 前項の規定は、県基幹統計調査以外の県統計調査の結果の公表について準用する。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(調査票情報の二次利用)
第9条 知事等は、統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合には、県統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これに準ずる者として規則等で定める者 統計の作成等
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則等で定めるものを行う者 当該規則等で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第11条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 第10条の規定により調査票情報の提供を受けた者にあって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
(2) 第10条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
(2) 第12条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。
第15条 第12条第1項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条に規定する県基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
(2) 県基幹統計調査に関する業務に従事する者で当該県基幹統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。