○教育公務員特例法第25条第5項及び第6項に規定する手続に関する規則

平成20年6月10日

教育委員会規則第16号

〔教育公務員特例法第25条の2第5項及び第6項に規定する手続に関する規則〕を次のように定める。

教育公務員特例法第25条第5項及び第6項に規定する手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条第5項及び第6項の規定に基づき、同条第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 法第12条第1項に規定する教諭等のうち、和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が任命権者であるものをいう。

(2) 指導改善教員 法第25条第1項の認定を受けた教員で、当該認定に係る同項に規定する指導改善研修を受けるべきものをいう。

(認定の申請)

第3条 法第25条第1項の認定は、次の各号に掲げる当該申請に係る教員の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「申請者」という。)の県教育委員会に対する申請に基づき行うものとする。

(1) 県立学校に所属する教員 当該教員が所属する学校の校長

(2) 市町村立(市町村の組合立を含む。以下同じ。)学校に所属する教員 当該教員が所属する学校を設置する市町村の教育委員会(市町村の組合の教育委員会を含む。以下同じ。)

(事実の確認)

第4条 県教育委員会は、前条の申請があった教員(以下「対象教員」という。)について、当該申請に係る事実の確認を行うため、申請者(前条第2号に掲げる場合にあっては、対象教員の所属する学校の校長を含む。)に対し次の各号に掲げる書面の提出を求めるものとする。

(1) 対象教員に係る児童、生徒又は幼児に対する指導の状況等について記載した文書

(2) 対象教員の所属する学校の校長等による指導等の記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるもの

2 前項に規定するもののほか、県教育委員会は、申請者、対象教員等のうち必要と認める者から事情聴取を行うものとする。

(和歌山県教員の資質向上審議会の意見の聴取)

第5条 県教育委員会は、法第25条第1項又は第4項の認定に当たっては、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)第2条第2項に規定する和歌山県教員の資質向上審議会の意見を聴かなければならない。

(認定の通知)

第6条 県教育委員会は、法第25条第1項の認定をしたときはその結果を当該認定に係る申請者及び対象教員に通知し、同条第4項の認定をしたときはその結果を当該認定に係る申請者及び指導改善教員に通知するものとする。

(意見の申出)

第7条 対象教員にあっては法第25条第1項の認定について、指導改善教員にあっては同条第4項の認定について、それぞれ県教育委員会に対し書面により意見を申し出ることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月7日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育公務員特例法第25条第5項及び第6項に規定する手続に関する規則

平成20年6月10日 教育委員会規則第16号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第6節 研修・勤務評定
沿革情報
平成20年6月10日 教育委員会規則第16号
平成25年3月22日 教育委員会規則第5号
平成29年7月7日 教育委員会規則第17号