○ふるさと和歌山応援基金条例

平成20年7月4日

条例第42号

ふるさと和歌山応援基金条例をここに公布する。

ふるさと和歌山応援基金条例

(設置)

第1条 和歌山をふるさとに持ち、又は和歌山をこよなく愛し、和歌山を応援しようとする人の理解と協力のもと、元気なふるさと和歌山の創造を目的として、ふるさと和歌山応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する目的に賛同し、寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと和歌山応援基金条例

平成20年7月4日 条例第42号

(平成20年7月4日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成20年7月4日 条例第42号