○和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成20年3月24日
条例第16号
和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第1条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定に基づき、和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第2条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、0とする。
(平26条例17・平28条例36・一部改正)
(積立て)
第3条 基金には、特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)において、法第116条第3項の規定により和歌山県後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を積み立てるものとする。
2 特定期間の各年度において基金に積み立てる額は、当該各年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 基金は、法第116条第1項各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平22条例49・旧附則・一部改正)
(処分の特例)
2 基金は、当分の間、第7条の規定にかかわらず、法附則第14条に規定する事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(平22条例49・追加、平30条例32・一部改正)
附則(平成22年9月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。