○児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
平成20年4月1日
規則第42号
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則を次のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する証票の様式を定める規則(平成13年和歌山県規則第64号)は、廃止する。
附則(平成30年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則7・一部改正)