○児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

平成20年4月1日

規則第42号

児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項及び第9条の2第1項の児童委員の身分を証明する証票の様式は別記第1号様式とし、同法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6の児童の福祉に関する事務に従事する職員の身分を証明し、及び示す証票の様式は別記第2号様式とする。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する証票の様式を定める規則(平成13年和歌山県規則第64号)は、廃止する。

(平成30年3月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平30規則7・一部改正)

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児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

平成20年4月1日 規則第42号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第42号
平成30年3月9日 規則第7号