○特定猟具使用禁止区域の指定

平成25年10月18日

告示第1278号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定し、平成25年11月1日から適用する。

平成5年和歌山県告示第852号(銃猟禁止区域の設定)及び平成15年和歌山県告示第1127号(銃猟禁止区域の指定)は、平成25年10月31日限り廃止する。

1 銚子の口特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

銚子の口特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

紀の川市貴志川町岸小野地内の愛宕橋西詰を起点とし、同所から県道垣内貴志川線を西へ進み山田橋を経て、人工林と果樹園地との境の谷に至り、同所から谷沿いに北上し、我田々池西側を経て、同池北西部の谷沿いに北上し、尾根に至り、同所から同尾根を北上し、高尾山山頂に至り、同所から北東に尾根を進み堂ケ谷池堤に至り、同池北部を経て谷沿いに同市貴志川町岸小野と同市貴志川町北との境界の尾根に至り、尾根沿いに北上し、愛宕山山頂に至り、同山頂から愛宕峠に北上し、市道稲葉銚子ノ口線との接点に至り、同所から同道を南下し、市道トンネル池里子谷線に通じる山道との交点に至り、同所から同山道を北東に進み通称パイロット(県営農地開発事業桃山地区)に接し、同所から市道トンネル池里子谷線を東へ進み、里子谷の東の尾根に至り、同所から通称パイロットとの境界線を南進して県道垣内貴志川線に至り、同所から同県道を西へ進み、起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 吉原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

吉原特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

有田郡有田川町大字吉原地内の国道424号上の谷崎橋北詰を起点として、同所から七神谷川を上流に進み、町道神戸新田村山線との交点に至り、同所から同町道を北進し、県道吉原湯浅線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み、大字徳田との大字界に至り、同所から同大字界を北東に進み、有田川堤防に至り、同所から同堤防を上流に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 日高川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

日高川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

日高川河口右岸南端を起点とし、同所から河川境界線及び右岸堤防(市道御坊港線)を上流に進み国道42号(天田橋北詰)に至り、同国道を横切り同地点から右岸堤防を上流に900メートル進み、同地点から河川敷内農耕地境界線を上流に進み内堤防に至り、同堤防を上流に進み右岸堤防(県道御坊美山線)に至り、同堤防(同県道)を上流に進み土生川河口に至り、同河口を横切り右岸堤防を上流に進み町道和佐土生線に至り、同町道を上流に進み右岸堤防に至り、同堤防(河川境界線)を進み入野橋に至り、同橋を渡って日高川左岸堤防に至り、同堤防を下流に進み江川河口を横切り県道日高印南線に至り、同県道を下流に進み左岸堤防との接点に至り、同堤防を下流に進み野口新橋に至り、同橋南詰から左岸堤防下流600メートルの地点に接し、同堤防及び河川境界線を進み市道岩内堤防線及び市道岩内天田線を下って国道42号(天田橋南詰)に至り、同国道を横切り左岸河口堤防を500メートル下り、同地点から国道42号に沿って南下し北浜橋に至り、同所から海岸線を北上し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 寺池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

寺池特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

御坊市名田町上野地内の小池の最北点を起点とし、同所から真方位98°30′00″の延長線と市道上野寺山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道42号との交点に至り、同所から同国道を寺池西岸と寺池南岸との交点から真方位229°30′00″の延長線との交点まで北西に進み、同所から寺池西岸と寺池南岸との交点に至り、同所から寺池西岸を北に進み北岸に至り、同所から北岸を東に進み小池西岸の延長線に至り、同所から小池西岸を北に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

5 東特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

東特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市龍神村東地内の国道371号高橋西詰を起点とし、同所から県道龍神十津川線を北進し丹生ノ川右岸の椿谷と同県道との交点に至り、同所から直角に丹生ノ川左岸河川境界点に至り、同所から丹生ノ川左岸河川境界線を下流へ進み、大字東字川口地内の折川用水路延長線との交点に至り、同所から折川用水路を経て同用水路の集水桝に至り、同所から人工林と農地との境界を進み市道五領川口線(1号)の墓地前に至り、同所から同市道を南進し市道丹生平下村線との接点に至り、同所から井谷を西に進み日高川左岸河川境界線との交点に至り、同所から日高川左岸河川境界線を上流に進み大字東と大字西との境界点に至り、同所から同境界線を進み国道371号との交点に至り、同所から同国道を南下し大字東字丹生平地内を経て起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

6 枯木灘特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

枯木灘特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町江住地内の通称スリ谷(見老津と江住区境界線)の海岸を起点とし、同所からスリ谷に沿って北進し国道42号に至り、同所から同国道を東進しすさみ町と串本町の町界に至り、同所から同町界に沿って南進し海岸に至り、同所から海岸線に沿って西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

7 古座特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

古座特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

東牟婁郡串本町田原地内の八幡橋右岸取付を起点とし、同所から南南東に向かって森戸崎に至り、同所から九龍島に至り、同所から橋杭岩付近の旧古座町と旧串本町との境界と国道42号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み主要県道すさみ古座線との交差点に至り、同所から主要県道すさみ古座線を北西に進み河内橋東詰に至り、同所から県道田原古座線を南東に進み古座大橋東詰に至り、同所から国道42号を北東に進み起点に至る範囲に囲まれた範囲

(3) 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

改正文(平成29年10月31日告示第1372号)

平成29年11月1日から適用する。

――――――――――

平成26年10月24日

告示第1321号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 紀ノ川・小豆島特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

和歌山市紀伊地区小豆島地内の紀ノ川の支流である高川樋門を起点として、同所から堤防を上流に進み、北田井ノ瀬橋北詰を経て県道小豆島岩出線を東進し岩出市との境界線に接し、同所から同境界線に沿って南東に進み和歌山市上新出地内で県道和歌山打田線に至り、同所から同県道を西進し南田井ノ瀬橋南詰に至り、同橋を渡り南田井ノ瀬橋北詰に至り、同所から中洲河川敷を西進し河川敷先端に至り、同所から起点を北に見通した線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 和歌山市北部特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

和歌山市加太地内の加太大波止先端を起点として、同所から海上を東進し大谷川河口に至り、同所から同川を上流に進みコスモパーク加太の境界に至り、同境界を北進し和歌山市森林公園に接し、同公園の境界に沿って東進し大阪府との境界に至る。同所から同境界に沿って東進し国道26号に至り、同所から同国道を南進し三笠池の南側堤塘に至り、同所から同堤塘を東進し同池の東端と和歌山大学所有地最北端を結ぶ線を東進し、同所有地の境界を南進し里道に合流して西谷池の東側を渡り南海本線貴志中の孝子8号踏切に至る。同所から南海本線を和歌山市駅方向に進み県道粉河加太線との交点に至り、同所から同県道を東進し楠見地内で市道楠見61号線に至り、同所から同市道を北進し市道楠見64号線に至り、同所から同市道を東進し市道楠見66号線に至り、同所から同市道を北進し目良団地北端を見通す地点に至り、同所から目良団地を見通した線を東進し同団地に至り、同団地の外周を北東に進み紀ノ川東洋台の外周に至り、同所から同外周を北東に進み近畿大学附属和歌山高等学校の正門に至る。同所から同学校沿いの道を東進し緑ヶ丘タウンの西端に至り、同所から同団地の外周を山沿いに北東に進み同団地の北東端に至り、同所から鳴滝不動尊を見通した線を東進し同不動尊に至り、同所から山沿いに東進し和興開発西ニュータウンに至り、同所から同団地及び東ニュータウン、サンシャイン紀ノ川台の外周を山沿いに東進しサンシャイン紀ノ川台の東端に至る。同所から直川地内の北辻踏切を結ぶ線を南進し同踏切に至り、同踏切からJR阪和線沿いに東進し阪和自動車道との交点に至り、同交点から同自動車道を北東に進み奥ノ池上池・新池を含み、雄の山跨道橋に至り、同所から同跨道橋を東進し岩出市との境界に至る。同境界線を南進し県道小豆島岩出線に至り、同所から同県道を西進し県道小豆島船所線に接し、同所から同県道を西進し県道善明寺北島線を経て紀ノ川沿いの堤防を西進し、御膳松地内紀ノ川河口右岸先端に至り、同所から更に西進し魚つり公園西端に至る。同所から加太南部鳥獣保護区の東南端を見通した線を北西に海上を進み、同保護区の東南端に至り、同所から山道を北進し山田池に至り、同池に沿って北進し市道加太50号線に至り、同所から同市道を北進し白橋に至り、同所から同橋を渡り堤川の右岸に沿って西進し同川河口に至り、同所から加太南部鳥獣保護区の北端を西進し加太大波止南端に至り、同所から加太大波止を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 和歌山市南部特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

和歌山市湊地内の紀ノ川河口左岸先端(青岸)を起点として、同所から堤防に沿って東進し南田井ノ瀬橋南詰に至り、同所から県道和歌山打田線に接し、同県道を東進し岩出市との境界線に至る。同所から同境界を南東に進み県道岩出海南線に至り、同所から同県道を西進し市道和佐85号線との交差点に至り、同所から同市道を南進し県道井ノ口秋月線に至り、同所から同県道を西進し市道栗栖和佐線に至り、同所から同市道を西進し県道井ノ口秋月線に至り、同所から同県道を西進し市道市駅小倉線に至り、同所から同市道を西進し県道八軒家鳴神線に至り、同所から同県道を南進し宮街道に至る。同所から宮街道を横断し県道井ノ口秋月線に至り、同所から同県道を南進し県道和歌山野上線に至り、同所から同県道を南進し市道岡崎団地1号線に至り、同所から同市道を南西に進み県道秋月海南線に至る。同所から同県道を南進し県道三田海南線に至り、同所から同県道を南進し竈山鳥獣保護区に接し、同所から同保護区の接点である名草川に架設している橋を渡り、同川を北に約25メートル進み、竈山神社所有地に隣接する水路に接し、同所から同水路を西進し県道三田三葛線に至る。同所から同県道を西進し市道三田70号線に至り、同所から同市道を西進し市道三田69号線に至り、同所から同市道を西進し名草グリーンタウンに至り、同所から同住宅内の東側道路を南進し山道(稜線)に至り、同所から同山道を南東に進み名草山頂(228メートル三角点)に至り、同所から同山道を南進し内原神社境内を経て同神社参道を通り内原地区のJRきのくに線の内原2号踏切に至る。同踏切から同線路に沿って東進し和歌山市と海南市との境界に至り、同所から同境界線を南西に進み船尾山を経て海岸に至り、同所から海岸に沿って西進し毛見崎南先端に至り、同所から海上を北進し片男波突堤の先端に至る。同先端から和歌川右岸に沿って北進し、観海閣に架かる三断橋西詰を経て同川右岸に沿って東進し、旭橋西詰を経て同川右岸に沿って北進し小雑賀橋西詰に至る。同所から市道宇須小雑賀線を北西に進み市道水軒小雑賀線に至り、同所から同市道を西進し国道42号との交点(高松交差点)に至り、同所から同国道を南進し市道南港山東線との交点(水軒口交差点)に至り、同所から同市道を西進し県道新和歌浦梅原線(大浦街道)との交点に至る。同所から同県道を南進し県道新和歌浦梅原線(海岸通り)を経て水軒川に架かる養翠橋を渡り、同川の右岸に沿って西進し同川河口に至り、同所から和歌山下津港2号臨海線を西進し和歌浦地内の大浦崎に至る。同所から防波堤を北進し同防波堤北端から更に海上を北進し青岸埠頭の護岸先端に至り、同所から同護岸沿いに東進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 渋田特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

伊都郡かつらぎ町東渋田地内の国道480号と県道和歌山橋本線の交点を起点として、同所から同国道を南進し町道旧県道海南九度山線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道見好西部19号線との接点に至り、同所から同町道を南進し里道との接点に至り、同所から同里道に沿って北西に進み更に町道見好西部17号線、町道旧県道海南九度山線を同方向に進み県道和歌山橋本線に至り、同県道を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

5 御坊特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

御坊市名屋地内の日高川河口右岸南端を起点として、同所から御坊市及び美浜町との境界を北進し、御坊市、美浜町及び日高町との市町界の交点に至り、同所から御坊市及び日高町との境界を東進しJRきのくに線の線路に至り、同所から同線路に沿って南進しJR御坊駅及びJR道成寺駅を経て御坊市及び日高川町との境界に至り、同所から同境界を南進し市道駅前道成寺線に至り、同所から同市道を東進し県道御坊美山線との交点に至り、同所から日高川右岸堤防に沿って同県道及び市道日高川堤防線を下流に進み国道42号(天田橋北詰)に至り、同所から同国道を横切り市道御坊港線及び河川境界線を下流に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

6 小中特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

日高郡日高町大字小中地内の小中バス停を起点として、同所から県道比井紀伊内原停車場線を西進し、日高中学校前の交差点を右に折れ北進し、保健福祉総合センターに至り、同所から約350メートル東進した交差点を左に折れ北進し、岩の谷池の堤に至り堤を通り約150メートル南進し、同所を左に折れ農耕地内の里道に入り、同里道を東進し御湯池を経由し、町道小中王子裏線に至り、同所から同町道を南進し三路に至り同所を左に折れ上池の堤に至り、同町道を堤沿いに約100メートル進み上池南端の上池橋に至り、同所から小中住民公園沿いの里道を南進し、町道笠松線に至り、同所から約100メートル南進し、同所から町道小中王子西久保線を通り起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

7 朝来特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

田辺市、白浜町、上富田町の境界を起点として、同所から田辺市と上富田町との境界を北東に進み高畑山山頂に至り、同所から峰伝いに山道を南進し方鹿高畑農道を通って井ノ谷池に至り、同池から井ノ谷川沿いに南進し国道311号を横断し、更に井ノ谷川を南進し県道上富田南部線との交点に至り、同所から同県道を西進し、県道上富田すさみ線との交点に至り、同所から同県道を更に西進し、町道梅田上村線との交点に至り、同所から同町道を更に西進し、国道42号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み郵便橋西詰に至り、同所から県道栄岩崎線を南西に進み白浜町と上富田町との境界に至り、同所から白浜町と上富田町との境界を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成27年10月23日

告示第1221号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 切目川特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

日高郡印南町大字西ノ地地内の国道42号切目大橋北詰を起点とし、同所から県道古井西の地線を北東に進み切目中学校を経て宮ノ前地区の上角橋に至り、同所から県道滝切目停車場線を南西に進みJR切目駅を経て島田地区集会場に至り、同所から西進し鉄道の踏切を越えて国道42号に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 高浜特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

西牟婁郡すさみ町見老津地内の国道42号と農道(天鳥地区進入道路)との交点を起点とし、同所から同農道を北進し和歌山県畜産試験場西境界線に沿って稜線に至り、稜線を北進し紀勢本線軌道上に至り、同所から軌道を南進し和歌山県畜産試験場東境界線に沿って国道42号黒島トンネル入口に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 隅田町東部特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

橋本市隅田町垂井地内の国道24号と県道山内恋野線の交点を起点とし、同県道を北進し県道二見御幸画像停車場線との交点に至り、同県道を東進し、奈良県との県境に至り、同県境を南進し、国道24号との接点に至り、同国道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成28年10月28日

告示第1228号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 狗子の川特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮字西赤色地内の境界杭(912)を起点とし、同所から西北西へ約350メートル進んだ地点の浜ノ宮字深瀬古地内の境界杭(824)に至り、同所から北西へ約530メートル進んだ地点の浜ノ宮字暮バシ625番5地内の関西電力鉄塔に至り、同所から北へ約440メートル進んだ地点の川関字滝ヶ谷地内の境界杭(648)に至り、同所から北へ約1,100メートル進んだ地点の川関字上立花坂地内の境界杭(409)に至り、同所から東へ約700メートル進んだ地点の高津気字峯地内の境界杭(349)に至り、同所から南南東へ約250メートル進んだ地点の狗子ノ川字楠谷地内の境界杭(285)に至り、同所から南へ約560メートル進んだ地点の通称白倉山頂に至り、同所から東南東へ約480メートル進んだ地点の狗子ノ川字大峯地内の境界杭(1162)に至り、同所から南東へ約800メートル進んだ地点の狗子ノ川字大峯地内の境界杭(993)に至り、同所から西南西へ約250メートル進んだ地点の浜ノ宮字西赤色地内の境界杭(967)に至り、同所から国道42号沿いに西へ約120メートル進み、同所から更に西へ約230メートル進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 下地特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

西牟婁郡すさみ町周参見4491番1の南端を起点とし、同所から山肌を北東に200メートル進み、更に北西に150メートル進み稜線に至り、同所から同稜線を北東に進み山頂からの稜線との交点に至り、同所から同稜線を南東に進み町道鯨谷線終点から伸びる稜線との交点に至り、同所から同稜線を南進し町道鯨谷線に至り、同所から同町道を南進し国道42号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 海神池特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

紀の川市北中地区の広域農道海神橋西詰を起点とし、同所から海神池余水吐に沿って北進し海神池に至り、同所から海神池西岸に沿って北進し山田川との交点に至り、同所から山田川に沿って北進し市道倉谷線との交点に至り、同所から同市道を南進し広域農道との交点に至り、同所から同広域農道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成29年10月31日

告示第1371号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 中津特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

県道御坊美山線と観音寺橋との交点を起点とし、同所から県道御坊美山線を日高川沿いに上流に進み、町道上滝本中央線との交点に至る。更に同町道を日高川沿いに上流に進み県道御坊美山線との交点を経て、関西電力船津発電所ダムとの交点に至り、同所からダムを南進し町道大又岡本線との交点に至り、同町道を日高川沿いに下流に進み県道和佐停車場線との交点に至り、同所から観音寺橋方向に進み起点に至る線に囲まれた区域及び県道御坊美山線と町道高津尾新田線との交点を起点とし、同所から県道御坊美山線を日高川沿いに上流に進み県道たかの金屋線との交点に至り、同線を日高川沿いに上流に進み町道尾曽小原線あやめ橋北詰に至り、同町道を南進し、町道大又岡本線との交点に至り、同町道を日高川沿いに下流に進み町道高津尾新田線と新田橋との交点に至り、同町道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 富田川特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

西牟婁郡白浜町中地内の富田川河口右岸の南端を起点とし、同所から川寄り堤防に沿って上流に進み国道42号の郵便橋に至り、同国道を北東に進み同郡上富田町岩崎不動坂に至り、同所から富田川の川寄り堤防に沿って上流に進み県道生馬橋詰を横断して川寄り堤防と山寄り堤防との交点に至り、同所から山寄り堤防に沿って上流に進み同町岩田立平地内の県道上富田南部線に至り、同所から同県道を北東に進み更に三宝寺橋を経て同県道と分かれ岩田橋右岸橋詰に至り、同所より堤防を上流に進み同町上岩田地区の県道上富田南部線と再び合流し、同所から同県道を北東に進み国道311号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み、田辺市大塔村と田辺市中辺路町との境界に至り、境界線上を富田川左岸に至る。更に同所から富田川左岸を下流に進み、西牟婁郡上富田町市ノ瀬地内南岸の大芝地内を囲み堤防に沿って下流に進み同町下田熊地内の県道岩田保呂線に至り、同県道を南西に進み、郵便橋に至り、同所から国道42号に沿って南西に進み、同郡白浜町富田地内のJR紀勢本線富田鉄橋左岸橋詰に至り、同所から富田川川寄り堤防を下り、高瀬川に接し、同川の右岸を下り同川右岸南端に至り同所から起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 吉備東部特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

有田郡有田川町大字徳田地内の金屋橋西詰を起点として、同所から有田川左岸を上流に進み、同町大字吉原との大字界に至り、同所から同大字界を南進し、県道吉原湯浅線との交点に至り、同所から同県道を西進し、徳吉隧道西端に至り、同所から県道吉原湯浅線を東進し、奥池の西側を通り町道中池線に至り、同所から同町道を北進し、町道笹尾線との交点に至り、同所から同町道を北進し、町道切山南線との交点に至り、同所から同町道を北進し、鷹巣池の西側を通り農免道路との交点に至り、同所から同農道を西進し、町道鷹の巣鳥尾池線との交点に至り、同所から同町道を北進し、町道鷹の巣西線との交点に至り、同所から同町道を北進し、県道吉備金屋線との交点に至り、同所から同県道を西進し、町道3号との交点に至り、同所から同町道を北進し、中央大橋に至り、同所から有田川堤防を上流に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 紀の川・岩出特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

岩出市宮地内の岩出橋北詰を起点とし、紀の川右岸堤防に沿って東進し、春日川河口を経て、紀の川右岸堤防の岩出市と紀の川市との境界に至り、同所から境界に沿って南進し旧打田町と旧桃山町との境界に至り、同所から同境界を約200メートル東進し、同所から南に進み、紀の川左岸堤防に至り、同所から同堤防に沿って西進し桃山大橋北詰に至り、同所から南西に旧貴志川町と旧桃山町との境界の川中まで進み、同所から県道岩出野上線の岩出市と紀の川市との境界に至り、同所から紀の川左岸堤防を北西に進み市道船戸山崎線との接点に至り、同所から同線を西に進み岩出橋南詰に至り、県道和歌山打田線を北進し、起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成30年10月30日

告示第1149号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 貴志川特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

県道岩出野上線の岩出市と紀の川市との境界を起点とし、北北東に一級河川紀の川水系貴志川の河中の旧貴志川町と旧桃山町との境界まで進み、同境界線を東南東に北島橋の上流300メートルまで進み、同所から南南西に堤防まで至り、同堤防を北西(下流)に進み、県道岩出野上線との交点に至り、同県道を北西に進んで起点に至る線に囲まれた貴志川左岸の区域及び紀の川市貴志川町丸栖字東垣内地先の貴志川左岸市民運動場北端側の市道丸131号線を起点とし、北東(下流)に100メートル進み、同所から南東に貴志川の河中の旧貴志川町と旧桃山町との境界まで進み、同境界線を南西に同市民運動場南端から100メートル上流まで進み、同所から北西に市道丸131号線に至り、同市道を北東(下流)に進んで起点に至る線に囲まれた貴志川左岸の区域及び市道中3号線の貴志橋西詰を起点とし、堤防を北(下流)に500メートル進み、同所から東に貴志川の河中に進み、同所から貴志橋に至り、同所から北西に至り起点に戻る線で囲まれた貴志川左岸の区域

(2) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 千里特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

日高郡みなべ町山内地内の南部橋北詰を起点とし、同所から南部川右岸を河口に進み海への境界点に至り、同所から海岸線を南西に進み目津崎地先に至り、同所から海岸線を北西に進み東岩代浜地区の鉄道踏切に至り、同所から町道浜線を北東に進み国道42号との交点に至り、同所から国道を南進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 隠谷池特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

御坊市湯川町富安地内の隠谷池の左岸北端を起点とし、同所から同池に沿って東に進み、県道日高印南線との交点に至り、同所から同県道を南進し、同市湯川町富安字隠谷15番1との交点に至り、同所から同池の南側池縁を西に進み、同池の左岸南側に至り、同所から同池の西側池縁を北に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

令和元年10月29日

告示第617号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 遠田池特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

御坊市湯川町富安地内の市道小松原富安線と市道小谷山線との交点を起点とし、同所から市道小谷山線を北西に進み市道富安入山1号線との交点に至り、同所から市道富安入山1号線を東進し市道富安入山1号線支線との交点に至り、同所から同支線を東進し市道小松原富安線との交点に至り、同所から同市道を南下して起点に至る線で囲まれた区域

(2) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 初湯川・串本特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

椿山ダム提体西詰を起点とし、同所から日高川右岸沿いの国道424号を田辺市方面に上流へ進み小森トンネル手前の町道清滝五味線との交点に至り、同所から同町道を田辺市との境界まで進み、同境界上に沿って日高川を下流に進み、同川左岸の町道栗ノ木桑ノ木線との交点に至り、同所から同町道上を椿山ダム提体東詰に至り、提体上を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 百間山渓谷公園特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

百間谷口を起点とし、百間山渓谷遊歩道を千体仏まで登り、千体仏から西南西に尾根づたいに山道を進み遊歩道に至り、同遊歩道を南下し林道木守杣谷線に至り、同林道を西進し百間谷口に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 勝浦周辺特定猟具使用禁止区域

(1) 区域

東牟婁郡那智勝浦町と新宮市の境界と国道42号との交点を起点とし、南東に進み赤島に至り(赤島を含む。)、同所から南西に大平石、山成島を経て鶴島灯台に至り(各島を含む。)、同所から北西に進み、那智勝浦町湯川1108番地先に至り、同所から海岸線に沿って北に進み県道勝浦港湯川線に至り、同線を北西に進みJRガード下を通り国道42号に至り、国道42号沿いに北に進み起点に至る線に囲まれた区域

(2) 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

(3) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

令和2年10月30日

告示第1351号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 中飯降特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

中飯降特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字中飯降地内のかつらぎ町道11号線とかつらぎ町道丹生脇線との交点を起点として、かつらぎ町道11号線を西進しかつらぎ町道大畑街道線との交点に至り、同所から同町道を南西に進みかつらぎ町道妙寺53号線を経てかつらぎ町道中飯降1号線との交点に至り、同所から同町道を北進して県農林大学校正面に至る。県農林大学校正面を北西に進み、城山織物組合前に至り、同所から北東に進み、紀北農芸高等学校沿いに進んだ後、農道を北に進み、かつらぎ町道妙寺54号線との交点に至る。同所から同町道を北進し、かつらぎ町道かつらぎ北部連絡線との交点に至り、同所から同町道を東進し橋本市道高野口北部連絡線を経て、橋本市道高野口29号線との交点に至り、同所から同市道を南進しかつらぎ町道丹生脇線を経て起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 霊巖寺特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

霊巖寺特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

有田郡広川町の霊巖寺の2つ目の鳥居を起点とし、湯浅町との町界を東に433メートル進み3つ目の尾根を同尾根に沿って南進し、串子谷に至り、串子谷に沿って西進し区有林と私有林との境界地点に至り、同地点から同境界を進んで起点に至る線に囲まれた区域及び霊巖寺駐車場の区域

(3) 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

令和3年10月29日

告示第1064号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 朝日特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

朝日特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

県道秋月海南線と市道冬野朝日線との交差点を起点として、同県道を南東(海南方面)に進み安原地区会館前を通って同県道と市道城野冬野線との交点に至り、同所より同市道を南進し大池の北端に至り、同所より同市道を更に西進し上池と下池との間を通って市道安原37号線との交点に至り、同所より同市道を北進し市道安原35号線との交点に至り、同所より同市道を北進し市道冬野朝日線との交点に至り、同所より同市道を北進し更に東進して起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 根来特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

根来特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

岩出市根来地内の市道根来川尻線と県道粉河加太線との交点を起点とし、県道粉河加太線を西進し居家川に至り、同所から同川左岸を上流に進み前谷池に至り、同所から堤防を東進し林道相谷線に至り、同林道を南進し市道安上2号線を経て林道奥安上谷線に至り、同所から同林道を北進し、五坊池の南約50メートルの地点から里道を東進し市道根来安上線と合流し県道泉佐野岩出線に至り、同所から市道根来川尻線を南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 上岩出大池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

上岩出大池特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

岩出市水栖地内の県道新田広芝岩出停車場線と小田井用水路との交点を起点とし、同用水路に沿って東進し、市道新田広芝西国分1号線に至り、同市道を南進し大池堤の南東に至り、同所から堤防に沿って里道を西進し県道新田広芝岩出停車場線に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 南部川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

南部川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

南部川河口右岸南端を起点とし、河川境界線及び右岸堤防を上流に進み、国道42号南部橋北詰に至り、同国道を横断して町道山内閉め谷線を北進し新庄橋西詰に至り、同所から更に町道須賀社山内線を北進し国道424号西本庄西詰に至り、同国道を横断し右岸堤防を約1.2キロメートル上流に進んだ地点の同国道四郎橋を渡り南部川左岸に至り、同地点から河川境界線を下流に進み同国道西本庄橋東詰に至り、同国道を南進し町道徳蔵堤防線との分岐点より同町道及び町道千賀浦新庄線を経て国道42号南部大橋南詰に至り、同国道を横断し河川境界線に沿って南部川河口左岸南端に至り、同所から右岸南端の起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

5 芳養川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

芳養川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市芳養町松原地内の芳養川河口右岸の南端を起点とし、同所から同川の右岸の堤防を上流に進み中芳養町小野地区内の広田橋右岸橋詰に至り、同所から同橋左岸橋詰を経て同川左岸の堤防に接し、同堤防を南に下り同川河口左岸の南端に至り、同所から西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

6 会津川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

会津川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市江川地内の会津川河口右岸の南端を起点とし、同所から会津川の右岸を北東に進みJR紀勢本線鉄橋を経て右会津川右岸堤防に至り、同堤防を北東に進み田辺市上秋津杉ノ原地内の高尾橋に至り、同所から県道田辺龍神線を北北東に進み奇絶峡地内の川中橋に至り、同橋を渡り右会津川左岸に至り、同左岸を下流に進み田辺市秋津町地内の会津川堤防に至り、同堤防を南西に進み秋津町地内の左会津川右岸の堤防に接し同堤防を上流に進み上三栖地内の一倉橋右岸橋詰に至り、同所から一倉橋を経て左会津川左岸の堤防を下流に進み会津川堤防に接し同堤防を南西に進みJR紀勢本線会津川鉄橋に至り、同所から会津川の左岸を下流に進み河口左岸の南端に至り、同所から北西に進んで起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

7 堅田特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

堅田特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市と西牟婁郡白浜町との市町界の池田湾を起点とし、同所から同市町界を南進し町道内ノ浦線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道田辺白浜線との交点に至り、同所から同県道を南進し白浜駅に至り、同所から同県道を北西に進み町道細野新庄線との交点に至り、同所から同町道を更に北西に進み細野港に至り、同所から池田湾を北進し羽山ノ鼻に至り、同所から海岸線を東進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

8 古道ケ丘特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

古道ケ丘特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市中辺路町栗栖川地内滝尻橋東詰を起点として、同所から国道311号(旧道)を北進し国道311号(新道)との交点に至り、更に同国道を北進し原之瀬橋北詰に至り、同所から同橋を渡り市道4号(中芝高原)線を東進し市道19号(上芝中石口)線との交点に至り、同所から同市道を南進し国道371号との交点に至り、同所から同国道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

9 粉河特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

粉河特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

紀の川市粉河地内の県道西川原粉河線と県道粉河那賀線との交点を起点とし、県道西川原粉河線を北進して籠池の北岸に至り、同所から市道上丹生谷6号線を南東に進み、風呂の池南側で県道西川原粉河線との交点に至り、同県道を南進し市道上丹生谷7号線との交点に至り、同市道を南東に進み広域農道との交点に至り、同農道を東進して名手川橋西詰に至り、同所から名手川に沿って南進し小野橋に至り、同所から市道名手川北王子線を西進し旧粉河町と旧那賀町との境界に至り、同所より同境界沿いに南進してJR和歌山線との交点に至り、同所から西進して市道中ノ才東野線との交点に至り、同所から同市道を北進して小田井用水との交点に至り、同用水を西進して市道中ノ才宮谷線との交点に至り、同市道を北進し市道西岡陽山線の交点に至り、同市道を東進し市道井田中ノ才線との交点に至り、同市道を北進して県道粉河那賀線との交点に至り、同所から同県道を西進して起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

10 橋本市西部地区特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

橋本市西部地区特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

橋本市神野々の国道24号と県道山田岸上線との交点を起点として、同県道を北進し広域農道との交点に至り、同農道を東進し市道柏原出塔線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道野柏原線及び市道岸上4号線を通り国道24号との交点に至り、同国道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

11 河南北部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

河南北部特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

御坊市塩屋町北塩屋地内の国道42号と市道岩内天田橋線との交点を起点とし、同所から同市道を北に約10メートル進み市道天田川原線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道天田熊野線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道猪野々大浜通線との交点に至り、同所から同市道を南進し国道425号との交点に至り、同所から同国道を西進し市道塩屋本通支線との交点に至り、同所から同市道支線を西進し市道塩屋本通線との交点に至り、同所から同市道を北進し国道42号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線で囲まれた区域

(3) 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

令和4年11月1日

告示第1220号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 新池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

新池特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

紀の川市東大井地内の市道東国分赤尾線と市道桜ヶ丘団地1号線の交点を起点として、同所から同市道を新池の西側池縁を北東に進み新池最北端部に至り、同所から新池の東側池縁を南進し市道東国分赤尾線に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 大谷特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

大谷特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

伊都郡かつらぎ町大字大谷地内の町道大谷泉大津線と広域農道との交点を起点として、同所から同広域農道を東進し町道大谷5号線との交点に至り、同所から同町道を南進しJR和歌山線の線路との交点に至り、同所から同線路を西進し町道大谷泉大津線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 白崎特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

白崎特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

日高郡由良町大字大引地内の県道御坊由良線の石灰岩採掘跡隧道北口を起点として、同所から同県道を北東に進み白崎青少年の家への進入道路に接し、同進入道路を東進し白崎青少年の家の貯水槽の北端に至り、同所から更に東進し蛙岩に至り、同所から尾根に沿って南進し展望台に至り、同所から稜線に沿って西進しJR紀伊由良無線中継所に至り、同所から尾根に沿って北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 日置川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

日置川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

西牟婁郡白浜町日置地内の日置川河口右岸南端を起点として、同所から同川右岸堤防を上流に進み日置浄水場に至り、同所から県道日置川大塔線を北東に進み同町安居地内の堤防に至り、同堤防を北東に進み県道日置川大塔線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み同町寺山地内の堤防に至り、同堤防を北進し同町神宮寺地内に至り、同所から山麓に沿って上流に進み同町久木地内の堤防の南端に至り、同堤防を上流に進み久木橋右岸橋詰に至り、同所から同橋を経て同橋左岸橋詰に至り、同所から南東に進み山麓に至り、同山麓に沿って南進し同町中嶋地内の堤防に至り、同堤防に沿って下流に進み同堤防の南端に至り、同所から南南西に進み山麓に至り、同山麓に沿って南進し同町口ヶ谷地内の堤防に至り、同堤防に沿って下流に進み山麓に至り、同山麓に沿って下流に進み同町田野井の堤防に至り、同堤防を下流に進み山麓に至り、同山麓に沿って下流に進み同町矢田地内の堤防を経て南西に進み宝谷を越えて同町塩野地内の町道安宅塩野線に至り、同町道を南西に進み県道日置川すさみ線の日置小橋東詰に至り、同所から日置川左岸を下流に進み同川河口左岸の西端に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

5 周参見川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

周参見川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町周参見地内の周参見川河口右岸堤防の南端を起点として、同所から周参見川の右岸を上流に進み太間川を越えて遠見橋右岸橋詰に至り、同所から県道城すさみ線を北進し望児橋右岸橋詰に至り、同所から同橋を経て同橋左岸橋詰に至り、同所から周参見川の左岸を堤防に沿って下流に進み周参見橋に至り、同所から周参見川河口左岸南端に至り、同所から北西に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

6 東山池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

東山池特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

御坊市岩内地内の市道猪野々大浜通線と市道岩内倉庫線との交点を起点として、同所から同市道を南に進み御坊市岩内171番地1から南東に進み県道御坊中津線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道猪野々大浜通線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線で囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

7 海南市特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

海南市特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

海南市黒江1262番1地先の市道岡田4号線を起点として、同市道を南進し市道岡田5号線に至り、同市道を東進し市道岡田20号線との交点に至り、同市道を北進し亀の川管理用通路に至り、同通路を東進し県道秋月海南線との交点に至る。同県道を南進し市道且来10号線との交点に至り、同市道を西進し県道岩出海南線に至り、同県道を西進しJR紀勢本線の踏切に至る。同踏切を渡り、更に同県道を南進し市道黒江52号線に至り、同市道を南進し市道日方1号線に至り、同市道を南進し市道日方13号線に至り、同市道を南進し市道日方28号線に至り、同市道を東進し県道海南金屋線の西端に至る。同所から同県道を東進し海南市大野中1108番地に至り、同所より阪和自動車道を北進し大野中1134番地の42に至り、同所から北東に進み内池と大明神池との間の堤塘を東進し更に内池の東側と湛水面の水際から30mの池縁を南に進み市道赤坂台8号線に至る。同市道を南東に進み赤坂台団地に至り、同団地の外周を進み市道赤坂台1号線に至り、同市道を南進し市道小野田27号線に至る。同市道を東進し市道重根10号線に至り、同市道を東進し国道370号に至る。同国道を東進し市道阪井1号線に至り、同市道を北進し県道沖野々森小手穂線に至り、同県道を東進し市道阪井19号線に至り、同市道を北進し杉尾神社前の市道阪井38号線を東進し市道阪井26号線に至る。同市道を東進し市道沖野々4号線に至り、同市道を東進し市道沖野々32号線に至り、同市道を終点まで進み市道沖野々1号線に至る。同所から同市道を南進し市道沖野々2号線に至り、同市道を東進し国道424号に至る。同所より同国道を南進し国道370号に至る。同所より同国道を東進し市道野上中12号線に至り、同市道を東南に進み市道椋木1号線に至り、同市道を南進し市道木津16号線に至り、同市道を南進し国道424号に至る。同所より同国道を南進し、市道次ヶ谷1号線に至り、同市道を北進し市道阪井29号線に至り、同市道及びそれに続く市道阪井20号線を西進し国道370号に至る。同所より同国道を西進し市道阪井13号線に至り、同市道を西進し市道重根31号線に至り、同市道を西進し市道重根30号線に至り、同市道を西進し県道海南金屋線に至る。同所より同県道を北進し市道重根27号線に至り、同市道を北進し市道重根2号線に至り、同市道を西進し市道重根22号線に至り、同市道を南進し市道重根21号線に至り、同市道を南進し大谷団地に至る。同団地の外周を回り市道重根21号線に至り、同市道を北進し市道重根2号線に至り、同市道を西進し市道重根5号線に至り、同市道を更に西進し市道幡川15号線に至る。同所より同市道を西進し市道幡川11号線に至り、同市道を西進し国道370号に至り、更に西進し市道幡川5号線に至り、同市道を西進し市道幡川4号線に至り、同市道を南進し、その後東進し市道幡川8号線に至る。同所より同市道を西進し阪和自動車道に至り、同自動車道を西進しJR紀勢本線を横切り国道42号との交点に至る。同所より同国道を西進し高圧電線の下に至る。同高圧電線に沿って北進し海南火力発電所跡地の南西端に至り、同発電所跡地の海岸線に沿って温山荘に至り、更に海岸線を進み和歌山市との境界に至る。同所より同境界に沿って北進し船尾山頂に至り、同所より更に同境界を北進し、その後東進し市道黒江17号線との交点に至る。同所より同市道を南進し市道黒江14号線に至り、同市道を東進し、その後南進し市道黒江5号線に至り、同市道を東進し県道三田海南線との交点に至る。同所より同県道を北進し起点に至る。これらを順次結んだ線により囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

8 吉備中央特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

吉備中央特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

有田市と有田郡有田川町との境界と国道42号との交点を起点として、有田川左岸堤防を東進し町道3号線との交点に至り、同所から同町道を南進し県道吉備金屋線を経て愛宕橋南詰に至り、同所から同県道を西進し町道徳田水尻線との交点に至り、同所から同町道を西進し国道42号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

令和5年10月31日

告示第1238号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 銚子の口特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

銚子の口特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

紀の川市貴志川町岸小野地内の愛宕橋西詰を起点として、同所から県道垣内貴志川線を西進し山田橋を経て、人工林と果樹園地との境界の谷に至り、同所から谷沿いに北進し我田我田池西側を経て同池北西部の谷沿いに北進し尾根に至り、同所から同尾根を北進し高尾山山頂に至り、同所から北東に尾根を進み堂ヶ谷池堤に至り、同所から同池北部を経て谷沿いに進み同市貴志川町岸小野と同市貴志川町北との境界の尾根に至り、同所から尾根沿いに北進し愛宕山山頂に至り、同山頂から愛宕峠に向かって北進し市道稲葉銚子ノ口線に至り、同所から同市道を南進し県道垣内貴志川線に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 吉原特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

吉原特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

有田郡有田川町大字吉原地内の国道424号の谷崎橋北詰を起点として、同所から七神谷川を上流に進み町道神戸新田村山線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道吉原湯浅線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み同町大字徳田との大字界に至り、同所から同大字界を北東に進み有田川堤防に至り、同所から同堤防を上流に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

3 日高川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

日高川特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

日高川河口右岸南端を起点とし、同所から日高川河川境界線及び市道御坊港線を上流に進み天田橋北詰に至り、同所から県道御坊停車場線を上流に900メートル進み、同地点から河川敷内の工場敷地と隣接地との境界線に沿って上流に進み内堤防に至り、同所から同堤防及び同堤防から続く同川河川境界線を上流に進み町道和佐土生線との交点に至り、同所から同町道を上流に進み再度同川右岸堤防に至り、同所から同堤防を上流に進み入野橋に至り、同橋を南東に進んで同川左岸堤防に至り、同所から同堤防を下流に進み江川河口との交点に至り、同所から西進し県道日高印南線に至り、同県道を下流に進み日高川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を下流に進み野口新橋東詰に至り、同所から同川河川境界線を下流に進み天田橋南詰に至り、同所から同川左岸河口堤防を下流に進み国道42号に至り、同所から同国道を南進し北浜橋に至り、同所から海岸線を北進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

4 寺池特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

寺池特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

御坊市名田町上野地内の小池の最北点を起点とし、同所から真方位98°30’00”の延長線と市道上野寺山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道42号との交点に至り、同所から同国道を寺池西岸と寺池南岸との交点から真方位229°30’00”の延長線との交点まで北西に進み、同所から寺池西岸と寺池南岸との交点に至り、同所から寺池西岸を北進し寺池北岸に至り、同所から寺池北岸を東進し小池西岸の延長線との交点に至り、同所から同線に沿って北進し小池西岸を経て起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

5 東特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

東特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

田辺市龍神村東地内の市道栃久保上の硲線高橋西詰を起点として、同所から国道371号を北進し丹生川右岸の椿谷と同国道との交点に至り、同所から同国道に対し直角に東進し丹生川左岸河川境界線に至り、同所から同境界線を下流に進み、同市龍神村東地内の折川用水路延長線との交点に至り、同所から折川用水路を経て同用水路の集水枡に至り、同所から人工林と農地との境界を南進し市道五領川口線(1号)の墓地前に至り、同所から同市道を南進し市道丹生平下村線との交点に至り、同所から井谷に沿って西進し日高川左岸河川境界線との交点に至り、同所から境界線を上流に進み同市龍神村東と同市龍神村西との境界に至り、同所から同境界を東進し国道371号との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

6 枯木灘特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

枯木灘特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

西牟婁郡すさみ町江住地内の通称スリ谷(同町見老津と同町江住との境界)と海岸との交点を起点として、同所からスリ谷に沿って北進し国道42号に至り、同所から同国道を東進しすさみ町と串本町との町界に至り、同所から同町界に沿って南進し海岸に至り、同所から海岸線に沿って西進し起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

7 古座特定猟具使用禁止区域

(1) 名称

古座特定猟具使用禁止区域

(2) 区域

東牟婁郡串本町田原地内の八幡橋西詰を起点として、同所から南南東に進み森戸崎に至り、同所から西南西に進み九龍島に至り、同所から西南西に進み旧古座町と旧串本町との境界と国道42号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み県道すさみ古座線との交差点に至り、同所から県道すさみ古座線を北西に進み河内橋東詰に至り、同所から県道田原古座線を南東に進み古座大橋東詰に至り、同所から国道42号を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

(3) 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

(4) 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

特定猟具使用禁止区域の指定

 年番号なし

(平成21年10月16日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第3節 鳥獣保護
沿革情報
年番号なし