○衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等を発送する日を定める規程

平成19年5月29日

選挙管理委員会告示第65号

衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等を発送する日を定める規程

1 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第33条の2第3項又は第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を和歌山県選挙管理委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第33条の2第1項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を和歌山県選挙管理委員会が告示した日

2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは、「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項又は第4項に規定する遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第5項に規定する遅い方の事由」とする。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等を発…

平成19年5月29日 選挙管理委員会告示第65号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第1節
沿革情報
平成19年5月29日 選挙管理委員会告示第65号