○津波防災教育センター津波映像シアターの管理事務の委託に関する規約

平成19年4月1日

告示第441号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、津波防災教育センター津波映像シアターの管理に関する事務の管理及び執行を下記の規約により広川町に委託する。

津波防災教育センター津波映像シアターの管理事務の委託に関する規約

(委託)

第1条 和歌山県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、和歌山県が設置する津波防災教育センター津波映像シアター(以下「シアター」という。)の管理に関する事務の管理及び執行を広川町に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) シアターの使用に関すること。

(2) シアターの維持管理に関し必要なこと。

(3) その他シアターの管理に関し必要なこと。

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、広川町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、和歌山県の負担とする。

(条例等の制定の場合の措置)

第5条 広川町は、委託事務の管理及び執行に係る条例等を制定し、又は改廃したときは、速やかに和歌山県に通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、和歌山県と広川町が協議して定める。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

津波防災教育センター津波映像シアターの管理事務の委託に関する規約

平成19年4月1日 告示第441号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
平成19年4月1日 告示第441号