○津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例
平成19年3月14日
条例第1号
津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例をここに公布する。
津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例
(設置)
第1条 地震及び津波について県民の理解を深めるとともに、防災に関する教育の拠点とするため、津波防災教育センター津波映像シアター(以下「シアター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 シアターは、広川町に置く。
(管理)
第3条 シアターの管理は、広川町に委託する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。