○和歌山県留置施設視察委員会に関する条例
平成19年3月14日
条例第42号
和歌山県留置施設視察委員会に関する条例をここに公布する。
和歌山県留置施設視察委員会に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、和歌山県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例73・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員4人をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、3回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、委員に職務上の義務違反又は委員たるに適しない非行があると認めるときその他特別の理由があるときは、委員を解任することができる。
(平25条例73・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、県警察本部警務部において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成25年12月26日条例第73号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。