○和歌山県海底の土地使用料徴収条例
平成19年3月14日
条例第26号
和歌山県海底の土地使用料徴収条例をここに公布する。
和歌山県海底の土地使用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第18条第6項の規定に基づく海底の土地の使用の許可に係る地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例39・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「海底の土地」とは、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第2項第1号ニ、ホ及びトからワまでに掲げる国有財産以外の国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用及び処分することとされているものを除く。)をいう。
(使用料の納付)
第3条 海底の土地について法第18条第6項の規定による許可(土石等の採取に係るものを除く。)を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 海底の土地について法第18条第6項の規定による許可(土石等の採取に係るものに限る。)を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(平21条例39・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第42号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26条例37・平31条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | |||
建築物 | 1平方メートル | 1,070円 | 780円 | 550円 | 370円 | 220円 | |
軌道、軌条 | 1平方メートル | 430円 | 350円 | 220円 | 130円 | 84円 | |
桟橋、通路、橋りょう | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
船舶係留、木材係留 | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
柵類 | 1メートル | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 | |
管類、線類 | 外径80センチメートル未満のもの | 1メートル | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 |
外径80センチメートル以上のもの | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
電柱、棒、くい(電柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本 | 900円 | 720円 | 540円 | 430円 | 360円 | |
各種試掘のための施設 | 1平方メートル | 650円 | 430円 | 350円 | 260円 | 170円 | |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
2 各級地に属する区域は、知事が別に定める。
3 使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないとき、又は使用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
5 使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 6の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
(平26条例37・平31条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 220円 |
砂利(径10センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
砂 | 1立方メートル | 220円 |
栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 240円 |
転石(径30センチメートル以上のもの) | 1立方メートル | 430円 |
岩石 | 1立方メートル | 280円 |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又は採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
3 使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。