○和歌山県漁港管理条例の規定による駐車場の使用料
平成19年3月30日
告示第431号
和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)別表第1第1項及び第3項の表の規定による駐車場の使用料を次のように定め、平成19年4月1日から施行する。
平成13年和歌山県告示第300号(和歌山県漁港管理条例の規定による駐車場の使用料)は平成19年3月31日限り廃止する。
駐車場の使用料
(1)和歌浦漁港
種別 | 使用区分及び使用料 | ||
一時使用 | 普通車 | 7月1日から8月31日までの期間 | 1日1回につき 600円 |
その他の期間 | 1日1回につき 400円 | ||
大型車 | 7月1日から8月31日までの期間 | 1日1回につき 1,500円 | |
その他の期間 | 1日1回につき 1,000円 | ||
定期駐車 | 普通車 | 1月につき 4,200円 |
(2)田辺漁港
種別 | 使用区分及び使用料 | |
一時使用 | 普通車 | 1日1回につき 400円 |
大型車 | 1日1回につき 1,000円 | |
定期駐車 | 普通車 | 1月につき 4,200円 |
大型車 | 1月につき 10,500円 |
(3)串本漁港
種別 | 使用区分及び使用料 | |
一時使用 | 普通車 | 1日1回につき 400円 |
大型車 | 1日1回につき 1,000円 | |
定期駐車 | 普通車 | 1月につき 4,200円 |
(4) 勝浦漁港
種別 | 使用区分及び使用料 | |
一時使用 | 普通車 | 1日1回につき 400円 |
大型車 | 1日1回につき 1,000円 | |
定期駐車 | 普通車 | 1月につき 4,200円 |
改正文(平成22年6月22日告示第691号)抄
平成22年7月1日から施行する。