○和歌山県漁港管理条例の規定による駐車場の使用料

平成19年3月30日

告示第431号

和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)別表第1第1項及び第3項の表の規定による駐車場の使用料を次のように定め、平成19年4月1日から施行する。

平成13年和歌山県告示第300号(和歌山県漁港管理条例の規定による駐車場の使用料)は平成19年3月31日限り廃止する。

駐車場の使用料

(1)和歌浦漁港

種別

使用区分及び使用料

一時使用

普通車

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき 600円

その他の期間

1日1回につき 400円

大型車

7月1日から8月31日までの期間

1日1回につき 1,500円

その他の期間

1日1回につき 1,000円

定期駐車

普通車

1月につき 4,200円

(2)田辺漁港

種別

使用区分及び使用料

一時使用

普通車

1日1回につき 400円

大型車

1日1回につき 1,000円

定期駐車

普通車

1月につき 4,200円

大型車

1月につき 10,500円

(3)串本漁港

種別

使用区分及び使用料

一時使用

普通車

1日1回につき 400円

大型車

1日1回につき 1,000円

定期駐車

普通車

1月につき 4,200円

(4) 勝浦漁港

種別

使用区分及び使用料

一時使用

普通車

1日1回につき 400円

大型車

1日1回につき 1,000円

定期駐車

普通車

1月につき 4,200円

改正文(平成22年6月22日告示第691号)

平成22年7月1日から施行する。

和歌山県漁港管理条例の規定による駐車場の使用料

平成19年3月30日 告示第431号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第7節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第431号
平成22年6月22日 告示第691号