○和歌山県監察査察規程
平成19年3月30日
訓令第17号
庁中一般
和歌山県監察査察規程を次のように定める。
和歌山県監察査察規程
(目的)
第1条 この規程は、監察査察監による監察査察の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 監察査察 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第3条第2項第1号に規定する本庁(以下「本庁」という。)及び同項第2号に規定する地方機関(以下「地方機関」という。)並びに労働委員会事務局における事務等が適正かつ効率的に行われているかどうかの調査及び検査をし、必要な改善策を提言することをいう。
(2) 監察査察職員 監察査察課の職員をいう。
(3) 出資団体 県が資本金、基本金及びその他これらに準ずるものを出資している団体のうち、別に知事が指定するものをいう。
(監察査察監の任務等)
第3条 監察査察監の任務は次のとおりとする。
(1) 監察査察に関する事務を統括整理すること。
(2) 監察査察実施方針、監察査察実施計画等を策定し、定期に監察査察を実施すること。
(3) 監察査察監が必要と認める場合、随時に監察査察を実施すること。
(4) 不当要求行為(職員以外の者又は団体が職員に対し、別に定める行為を要求する行為をいう。)に関する相談、助言等に関すること。
2 監察査察監は、監察査察職員を指揮し、次の事項について公正かつ誠実に監察査察を行わなければならない。
(1) 本庁及び地方機関並びに労働委員会事務局における次の事項
ア 事務の管理運営に関すること。
イ 事業の執行に関すること。
ウ 職員の職務の能率及び服務に関すること。
エ その他必要と認める事項
(2) 出資団体の業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が命じた事項
3 監察査察監は、前項の監察査察を終了したときは、必要に応じ、その結果を知事及び副知事に報告しなければならない。
4 知事は、前項の報告を受けたときは、その報告に基づき、関係部局の長等に対し、必要と認める措置を命じるものとする。
5 監察査察監は、前項の措置を命ぜられた関係部局の長等に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
(協力義務等)
第4条 監察査察の対象となった部局等の職員は、監察査察監及び監察査察職員から書類の提出、説明等を求められたときは、これに協力して誠実に対応しなければならない。監察査察の対象となっていない本庁及び地方機関並びに労働委員会事務局について監察査察監が監察査察のため必要であると判断したときも同様とする。
2 監察査察監及び監察査察職員は、その職務を行う場合、公正かつ誠実にその権限を行使し、これを濫用して個人の自由及び権利を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(機密保持)
第5条 監察査察監及び監察査察職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務終了後も同様とする。
(情報提供者の保護)
第6条 監察査察監及び監察査察職員は、監察査察に資する情報の提供を受けたときは、提供者の氏名等個人を特定することができる情報及び提供された情報の内容について秘密を守り、当該提供者の名誉又は信用を害する行為をしてはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、監察査察監による監察査察の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第46号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。