○和歌山県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例
平成19年3月14日
条例第44号
和歌山県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例をここに公布する。
和歌山県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止を議会の議決すべき事件として定め、立案段階から議会が積極的に参加し、もって、議会と知事その他の執行機関が県民に対する責任を共に担うことにより、計画的かつ県民の視点に立った透明性の高い県行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「基本計画等」とは、次に掲げるものであって、知事その他の執行機関及びその附属機関(以下「知事等」という。)において策定されるものをいう。
(1) 県行政の全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画その他これに類するもの
(2) 県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画その他これに類するもの
(議会の議決等)
第3条 知事等は、基本計画等を策定しようとするときは、次に掲げる事項について、議会の議決を経なければならない。
(1) 基本計画等のうち基本構想に関すること。
(2) 基本計画等の計画期間に関すること。
(3) 基本計画等の実施に関し必要な政策及び施策のうち基本的なものに関すること。
2 知事等は、基本計画等に係る前項各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、当該変更に係る部分について、議会の議決を経なければならない。
3 知事等は、基本計画等を廃止しようとするとき(基本計画等の計画期間の満了に伴う場合を除く。以下同じ。)は、議会の議決を経なければならない。
4 知事等は、前3項の議決を経て、基本計画等を策定し、変更し、又は廃止したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(議会への報告等)
第4条 知事等は、基本計画等を策定し、又は変更しようとするときは、立案過程において、その目的又は理由及び概要を議会に報告するとともに、これを公表し、県民の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならない。
第5条 議会は、計画的な県行政の推進のために必要があると認めるときは、知事その他の執行機関に対し、基本計画等に係る実施状況の概要の報告を求めることができる。
2 知事その他の執行機関は、前項の報告を求められたときは、遅滞なく、当該基本計画等に係る実施状況の概要を議会に報告しなければならない。
(知事等への意見)
第6条 議会は、次に掲げる場合には、知事その他の執行機関に意見を述べることができる。
(1) 計画的な県行政の推進のために、新たに基本計画等を策定する必要があると認めるとき。
(2) 社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画等を変更し、又は廃止する必要があると認めるとき。
(3) 前条第2項の報告があった場合において、基本計画等の実施に関し、必要があると認めるとき。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に策定される基本計画等について適用する。