○和歌山県電子署名規程
平成18年4月18日
訓令第33号
庁中一般
各地方機関
和歌山県電子署名規程を次のように定める。
和歌山県電子署名規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、本庁、振興局及び地方機関において電子文書を施行するために必要な電子署名の実施及び鍵情報等の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第3条第2項第1号に規定する行政組織をいう。
(2) 振興局 和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)第2条に規定する振興局をいう。
(3) 地方機関 和歌山県行政組織規則第3条第2項第2号に規定する機関(振興局を除く。)をいう。
(4) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報の改変を確認することができるものであること。
(5) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。
(6) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される方の鍵をいう。
(7) 証明書 公開鍵及び証明対象(地方公共団体における役職若しくは職責、電子申請等に利用されるサーバ類又は相互に認証を行う認証局をいう。)を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤認証局によって、当該情報の正当性を保証する電子署名が付与されたもので、文書交換証明書、職責証明書、アプリケーション証明書及び相互認証証明書をいう。
(8) 公開鍵証明書 証明書のうち、文書交換証明書、職責証明書及びアプリケーション証明書をいう。
(9) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵対のうち公開鍵証明書の発行を受けた者のみが利用することができる鍵をいう。
(10) 鍵情報等 公開鍵証明書及び当該公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びにこれらが格納された格納媒体をいう。
(11) PIN 鍵情報等から秘密鍵を利用する際に必要な符号である個人識別番号をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、鍵情報等を使用して付与するものとする。
(電子署名の種類)
第4条 電子署名の種類は、次のとおりとする。
(1) 知事署名
(2) 和歌山県権限者署名
2 前項の電子署名以外の電子署名を設けようとする者は、当該署名を設けることについて、総務部長の承認を受けなければならない。
(鍵情報等管理者)
第5条 電子署名を付するために必要な鍵情報等を管理するため、鍵情報等管理者を置く。
3 鍵情報等管理者は、鍵情報等を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等のないよう適切な措置を講じ、厳重に保管し、及び管理しなければならない。
4 鍵情報等管理者は、PINを鍵情報等とは別に管理するものとし、次条第1項に定める鍵情報等行使者以外の者に知られることのないよう厳重に管理しなければならない。
5 鍵情報等管理者は、鍵情報等をその執務場所以外の場所に持ち出さないものとする。
6 前3項に定めるもののほか、鍵情報等管理者は、鍵情報等の発行、更新、廃止及び失効の申請を行うものとする。
7 鍵情報等管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。
(鍵情報等行使者)
第6条 電子署名を付与する事務を行うため、鍵情報等行使者を置く。
2 鍵情報等行使者は、鍵情報等管理者の定めるものとする。
3 鍵情報等行使者は、電子署名を付与する電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認した上で、電子署名を付与しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、電子署名の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第32号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
電子署名の種類 | 鍵情報等管理者 |
知事署名 | 総務課長 |
和歌山県権限者署名 | 本庁の課室長 振興局の各部長 地方機関の長 |
第4条第2項の規定により設けた署名 | 総務部長の承認を得て決定した者 |