○道路交通法の規定に基づく弁明通知等の公示送達をする掲示板の設置場所
平成18年5月30日
公安委員会告示第30号
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第7項の規定による弁明通知の公示送達、同条第10項の規定による納付命令及び同条第18項の規定による放置違反金の徴収又は還付に関する書類の公示送達を行う場合の公示をする公安委員会の事務所の掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成18年6月1日から施行する。
和歌山市西1番地
交通センター庁舎
○道路交通法の規定に基づく弁明通知等の公示送達をする掲示板の設置場所
平成18年5月30日
公安委員会告示第30号
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第7項の規定による弁明通知の公示送達、同条第10項の規定による納付命令及び同条第18項の規定による放置違反金の徴収又は還付に関する書類の公示送達を行う場合の公示をする公安委員会の事務所の掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成18年6月1日から施行する。
和歌山市西1番地
交通センター庁舎