○放置違反金の徴収等に関する規則
平成18年5月30日
公安委員会規則第12号
放置違反金の徴収等に関する規則を次のように定める。
放置違反金の徴収等に関する規則
(趣旨)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4の規定に基づき和歌山県公安委員会が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)に係る徴収に関して必要な事項並びに督促及び滞納処分に関する事務手続等については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(放置違反金納付命令)
第2条 法第51条の4第4項の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金納付命令書(別記様式第1号。以下「納付命令書」という。)を発して行うものとする。
2 放置違反金は、納付命令書に添付する納入通知書(別記様式第2号)により納付するものとする。
3 放置違反金の納付期限は、納付命令書を発した日の翌日から起算して10日以内の日とする。
(弁明通知等)
第3条 法第51条の4第6項の規定による通知(以下「弁明通知」という。)は、弁明通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 法第51条の4第6項の規定による弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)及び有利な証拠の提出期限は、弁明通知書を発した日の翌日から起算して10日以内の日とする。
3 法第51条の4第9項の規定による仮納付は、弁明通知に添付する仮納付書(別記様式第4号)により行うものとする。
(督促)
第6条 法第51条の4第13項に規定する督促は、放置違反金の納付の期限経過後10日以内に督促状(別記様式第9号)を発して行うものとする。
3 第1項に規定する督促状によって指定する納付すべき期限は、督促状を発した日の翌日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金)
第7条 放置違反金について前条第1項に規定する督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納期限までに納付できなかったとき。
(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、公示送達をしたとき。
(3) 前各号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項に規定する延滞金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第8条 法第51条の4第14項に規定する滞納処分(以下「滞納処分」という。)に関する事務は、警察職員(以下「職員」という。)のうちから和歌山県公安委員会が指定した者に委任する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し、その他必要な事項は警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公安委員会規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の放置違反金の徴収等に関する規則別記様式第2号、別記様式第4号及び別記様式第10号の規定による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日公安委員会規則第11号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の放置違反金の徴収等に関する規則別記様式第5号及び別記様式第7号の規定による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年4月1日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の放置違反金の徴収等に関する規則の規定による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。