○最高号給を超える給料月額を受けていた市町村立学校職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第16号

最高号給を超える給料月額を受けていた市町村立学校職員の給料の切替えに関する規則

市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第3号に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)別表第1から別表第3までに掲げる給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 最高号給を超える給料月額を受ける市町村立学校職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年和歌山県教育委員会規則第39号)は、廃止する。

別表

ア 小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

440,141

141

142

143

144

145

442,524

145

146

147

148

149

イ 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

453,847

129

130

131

132

133

456,628

133

134

135

136

137

最高号給を超える給料月額を受けていた市町村立学校職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第16号