○和歌山県障害者介護給付費等不服審査会条例

平成18年3月24日

条例第30号

〔和歌山県障害者介護給付費等不服審査会設置条例〕をここに公布する。

和歌山県障害者介護給付費等不服審査会条例

(平28条例12・改称)

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第98条第1項に規定する障害者介護給付費等不服審査会に関し、法、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例12・追加)

(設置等)

第2条 法第98条第1項の規定に基づき、和歌山県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。

2 不服審査会は、法第97条第1項の審査請求の事件のほか、これを児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の3の規定により読み替えられた法第98条第1項に規定する障害児通所給付費等不服審査会とみなし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第1項の審査請求の事件を取り扱うものとする。

(平24条例15・平25条例11・一部改正、平28条例12・旧第1条繰下・一部改正)

(組織)

第3条 不服審査会は、委員27人以内で組織する。

(平28条例12・旧第2条繰下)

(会議)

第4条 委員の全員が新たに任命された後最初に開催される不服審査会は、知事が招集する。

(平28条例12・一部改正)

(合議体)

第5条 令第48条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人以内とする。令第48条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人以内とする。

2 合議体の会議は、長が招集する。

(平28条例12・一部改正)

(諮問)

第6条 知事は、行政不服審査法第42条第2項の規定による審理員意見書の提出を受けたときは、同法第43条の規定の例により不服審査会に諮問しなければならない。

(平28条例12・追加)

(不服審査会の調査審議の手続)

第7条 行政不服審査法第5章第1節第2款(第78条を除く。)の規定は、不服審査会について準用する。この場合において、同款中「審査会」とあるのは「不服審査会」と読み替えるものとする。

(平28条例12・追加)

(提出資料の閲覧又は写しの交付)

第8条 不服審査会は、前条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した行政不服審査法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)以外の審査関係人に交付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査関係人は、不服審査会に対し、不服審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を不服審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、不服審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 不服審査会は、第1項の規定による交付をし、又は前項の閲覧をさせようとするときは、当該交付又は閲覧に係る主張書面又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。

4 不服審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例12・追加)

(庶務)

第9条 不服審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(平28条例12・旧第6条繰下)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、不服審査会の運営に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。

(平28条例12・旧第7条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 県の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた県の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る県の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

和歌山県障害者介護給付費等不服審査会条例

平成18年3月24日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)