○公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
平成18年3月24日
条例第3号
公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例をここに公布する。
公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、和歌山県立大学設置及び管理条例及び和歌山県立医科大学大学院設置及び管理条例を廃止する条例(平成18年和歌山県条例第1号)による廃止前の和歌山県立大学設置及び管理条例(昭和26年和歌山県条例第1号)第2条第1項に規定する和歌山県立医科大学及び和歌山県立医科大学看護短期大学部とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。