○公立大学法人和歌山県立医科大学に関する規則

平成18年3月31日

規則第32号

公立大学法人和歌山県立医科大学に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法人の監事(以下この条及び次条において単に「監事」という。)は、毎事業年度、法人の業務を監査し、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、法人の役員(監事を除く。第1号第5項第3号及び第4号並びに第12条第1項第1号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度若しくは独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の構築又はその関係の維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事その他これに相当する者との意思疎通を図り、情報の交換に努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法、他の法令、条例及びこの規則並びに法人の定款に従って適正に実施されているかどうか、並びに中期目標(地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)附則第4条第7項の規定により同法第3条の規定による改正後の法第25条第1項の規定により知事が指示したとみなされる同項に規定する中期目標(同項後段の規定による変更があったときは、当該変更後の中期目標)を含む。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法、他の法令、条例及びこの規則並びに法人の定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正な実施を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法、他の法令、条例若しくはこの規則若しくは法人の定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査をすることができなかった場合は、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した年月日

(平30規則45・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類及び知事から法人の業務に関する書類の提出を求められた場合のその提出をする書類とする。

(平30規則45・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本事項

(3) その他法人の業務の執行に関して必要な事項

(平30規則45・旧第2条繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請等)

第5条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画(地方自治法等の一部を改正する法律附則第4条第8項の規定により同法第3条の規定による改正後の法第26条第1項の認可を受けたとみなされる同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画)を含む。以下同じ。)の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平30規則45・旧第3条繰下・一部改正)

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 法第40条第4項の規定に基づき業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則45・旧第4条繰下)

第7条 削除

(令5規則37)

(会計処理)

第8条 知事は、法人が業務のため取得しようとし、又は取得した償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3 第1項の規定により指定した償却資産について、当該指定に係る事由が存しなくなったと認められる場合は、知事は、当該指定を取り消すことができる。

(平30規則45・旧第9条繰上)

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平30規則45・旧第10条繰上、令5規則16・一部改正)

(事業報告書の作成)

第10条 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務の内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数、その前事業年度末からの増減及び常勤職員の平均年齢

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) その他事業に関する事項

(平30規則45・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(平30規則45・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第12条 法人の会計監査人(以下この条において単に「会計監査人」という。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度若しくは独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の構築又はその維持を認めるものと解してはならない。

3 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な事項において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が法第33条の規定により総務省令で定める地方独立行政法人の会計の基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な事項において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き法第33条の規定により総務省令で定める地方独立行政法人の会計の基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な事項において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 追記情報(次項に定めるものをいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した年月日

4 追記情報は、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち特に重要な事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(平30規則45・追加)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則45・旧第12条繰下)

(積立金の処分に関する承認の手続)

第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則45・旧第13条繰下)

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則45・旧第14条繰下・一部改正)

(納付金の納付期限)

第16条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の別に定める日までに納付しなければならない。

(平30規則45・旧第15条繰下)

(短期借入金の認可申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他知事が必要と認める事項

(平30規則45・旧第16条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平30規則45・旧第17条繰下)

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号の規則で定める内部組織は、現に存する法人の理事長の直近下位の内部組織(地方自治法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後のものに限る。)として別に知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた法人の理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平30規則45・追加)

(管理又は監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号の規則で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する規則(平成28年和歌山県人事委員会規則第42号)第16条に規定する職に相当するものとして別に知事が定めるものとする。

(平30規則45・追加)

(業務実績等報告書)

第21条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(平30規則45・追加、令5規則37・一部改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成30年3月30日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計から適用する。

(令和5年7月21日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号。次項において「整備法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年4月1日前に開始した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。次項において「法」という。)第25条第2項第1号に規定する中期目標の期間(次項において「中期目標の期間」という。)の事業年度の法第27条第1項に規定する年度計画に対するこの規則による改正前の公立大学法人和歌山県立医科大学に関する規則(次項において「旧規則」という。)第7条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 整備法附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年4月1日前に開始した中期目標の期間における法第11条第1項に規定する評価委員会の評価を受けようとするときに提出する法第78条の2第2項に規定する報告書に対する旧規則第21条の規定の適用については、なお従前の例による。

公立大学法人和歌山県立医科大学に関する規則

平成18年3月31日 規則第32号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第4節 公立大学法人
沿革情報
平成18年3月31日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年7月21日 規則第37号