○和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県議会規程

平成18年3月31日

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県議会規程

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、議会の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存)

第3条 条例第3条第1項の規程で定める保存は、別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関…

平成18年3月31日 種別なし

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成18年3月31日 種別なし
平成25年2月26日 種別なし