○和歌山県つり銭用資金取扱規程
平成17年9月30日
出納長訓令第1号
庁中一般
各かい
和歌山県つり銭用資金取扱規程を次のように定める。
和歌山県つり銭用資金取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第112条の2第2項の規定により会計管理者が定めるつり銭用資金についての交付及び保管の手続その他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付限度額等)
第2条 会計管理者がつり銭用資金を保管させる出納員名、つり銭用資金の目的及びつり銭用資金の交付限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 出納員は、つり銭用資金の交付を受けようとするときは、つり銭用資金交付申請書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(保管開始報告)
第5条 出納員は、つり銭用資金の交付を受けたときは、つり銭用資金保管開始報告書(別記第3号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金を現金の収納に際し必要なつり銭に充てる目的に反して使用してはならない。
(保管)
第7条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金をつり銭に充てるのに適した種類の貨幣に両替した上、盗難、亡失等がないよう、金庫による保管方法その他の安全な方法により保管しなければならない。
2 出納員は、つり銭用資金保管簿(別記第4号様式)を備え、交付を受けたつり銭用資金の保管状況を記録しなければならない。この場合において、つり銭用資金をつり銭に充てた日ごとに、当該日の最終の現金の在り高についてその貨幣の種類別に記帳するものとする。
(保管状況の確認)
第8条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金の保管状況について、かい以外の出納員にあっては当該出納員が属する課の課長の確認を、かいの出納員にあっては当該かいのかい長等の確認を毎月末に受けなければならない。
2 前項の確認において、つり銭用資金の保管状況について適当でないと認められるものが確認されたときには、当該課長又は当該かい長等は、その確認した状況について直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(継続保管)
第9条 出納員は、会計年度を越えて引き続き交付を受けたつり銭用資金を保管する必要がある場合には、つり銭用資金継続保管承認申請書(別記第5号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
(返還)
第10条 出納員は、つり銭用資金を保管する必要がなくなったとき、又はつり銭用資金を減額させる必要が生じたときは、当該交付を受けたつり銭用資金を会計管理者に対し返還しなければならない。この場合において、つり銭用資金返還通知書(別記第7号様式)を会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、つり銭用資金を保管させる必要がないと認めるとき、又は保管の条件に違反する行為があると認めるときは、当該つり銭用資金を保管している出納員に対し、交付したつり銭用資金の返還を命じるものとする。
3 会計管理者は、交付したつり銭用資金が返還された場合には、当該返還した出納員がかいの出納員であるときは、当該かいのかい長等にその旨を通知するものとする。
(事務の補助)
第11条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金の保管に関する事務において、当該つり銭用資金をつり銭に充てて現金の収納を行う収納員に当該事務の補助を行わせることができる。
(検査)
第12条 会計管理者は、随時につり銭用資金の保管状況について検査を行うものとする。
附則
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に出納員において交付を受けているつり銭用資金については、この訓令の規定による手続を経て交付されたものとみなす。
附則(平成18年3月31日出納長訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日出納長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成19年8月28日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日会計管理者訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成21年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月30日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日会計管理者訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日会計管理者訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日会計管理者訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日会計管理者訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
保管させる出納員名 | 目的 | 交付限度額 |
総務部総務管理局総務課の出納員 | 総務部総務管理局総務課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 20,000円 |
総務部総務管理局税務課の出納員 | 総務部総務管理局税務課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 200,000円 |
企画部企画政策局国際課の出納員 | 企画部企画政策局国際課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 40,000円 |
和歌山県税事務所の出納員 | 和歌山県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 80,000円 |
紀北県税事務所の出納員 | 紀北県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 60,000円 |
紀中県税事務所の出納員 | 紀中県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
紀南県税事務所の出納員 | 紀南県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
海草振興局健康福祉部の出納員 | 海草振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
海草振興局建設部の出納員 | 海草振興局建設部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
那賀振興局地域づくり部の出納員 | 那賀振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
伊都振興局地域づくり部の出納員 | 伊都振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 100,000円 |
伊都振興局健康福祉部の出納員 | 伊都振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
有田振興局地域づくり部の出納員 | 有田振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
日高振興局地域づくり部の出納員 | 日高振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 100,000円 |
日高振興局健康福祉部の出納員 | 日高振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
西牟婁振興局地域づくり部の出納員 | 西牟婁振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
東牟婁振興局地域づくり部の出納員 | 東牟婁振興局地域づくり部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 80,000円 |
東牟婁振興局健康福祉部の出納員 | 東牟婁振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
東牟婁振興局健康福祉部串本支所の出納員 | 東牟婁振興局健康福祉部串本支所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
障害児者サポートセンターの出納員 | 障害児者サポートセンターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 40,000円 |
和歌山下津港湾事務所の出納員 | 和歌山下津港湾事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 20,000円 |
動物愛護センターの出納員 | 動物愛護センターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |
工業技術センターの出納員 | 工業技術センターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 100,000円 |
南部高等学校の出納員 | 南部高等学校の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
図書館の出納員 | 図書館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 70,000円 |
近代美術館の出納員 | 近代美術館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 200,000円 |
博物館の出納員 | 博物館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 50,000円 |
自然博物館の出納員 | 自然博物館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 300,000円 |
紀伊風土記の丘の出納員 | 紀伊風土記の丘の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。 | 30,000円 |