○和歌山県公営企業組織規程

平成17年3月31日

公営企業管理規程第1号

和歌山県公営企業組織規程を次のように定める。

和歌山県公営企業組織規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)第5条に規定する商工観光労働部の分課等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 商工観光労働部の事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

公営企業課

財務企画班 事業管理班

2 前項に定めるもののほか、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する行政組織については、別に定めるところによるものとする。

(所掌事務)

第3条 課の所掌事務は、次のとおりとする。

公営企業課

(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の勤務評定に関すること。

(4) 労働協約に関すること。

(5) 公営企業に関する条例、規則その他の規程の立案及び改廃の調整に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(8) 予算及び決算の調整に関すること。

(9) 資金計画及び出納事務に関すること。

(10) 企業会計の業務状況の公表に関すること。

(11) 資産の管理及び処分の総括に関すること。

(12) 収入の調定に関すること。

(13) 物品の購入及び修繕に関すること。

(14) 工事等の入札に関すること。

(15) 新規事業の企画及び調査並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(16) 工業用水道事業及び土地造成事業(以下「事業等」という。)の経営に関すること。

(17) 事業等の調査及び計画に関すること。

(18) 事業等の工事の執行に関すること。

(19) 事業等の補償に関すること。

(20) 工業用水道事業の施設の管理及び指導並びに業務の指導に関すること。

(21) 工業用水道事業の料金に関すること。

(22) 工業用水道事業の用に供する土地及び施設の取得、管理及び処分に関すること。

(23) 土地造成事業用地の管理、分譲、処分及び登記に関すること。

(地方機関の設置、名称、位置及び所掌事務)

第4条 商工観光労働部に次の表の左欄に掲げる地方機関を置き、その管理施設は、右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

管理施設

和歌山県工業用水道管理センター

海南市

紀の川第2工業用水道送水場

有田川工業用水道第1送水場

有田川工業用水道第2送水場

(地方機関の組織)

第5条 工業用水道管理センターに次の課を置く。

管理課

工業用水課

(地方機関の所掌事務)

第6条 工業用水道管理センターの各課の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 庁舎の管理その他庁内取締りに関すること。

(5) 工業用水道業務の管理運営に関すること。

工業用水課

(1) 給水業務並びに工業用水道施設の運転、保守及び維持管理に関すること。

(2) 工業用水道施設の改良及び修繕工事の設計及び施行に関すること。

(職制及び職務)

第7条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、知事を補佐し、知事に事故があるときは、当該職務を代理し、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

局長

上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、当該職務を代理し、当該局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、当該職務を代理し、当該課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副課長

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長の指名する副課長が当該職務を代理する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

企業出納員

企業出納員は、公営企業の業務にかかる出納その他の会計事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、当該班に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

公営企業課

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(地方機関の職制及び職務)

第8条 次の表の左欄に掲げる地方機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

工業用水道管理センター

所長

上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指導監督する。

次長

上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、当該職務を代理する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる地方機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

工業用水道管理センター

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(その他の職制及び職務)

第9条 前2条に定めるもののほか、必要に応じて、本庁の課及び地方機関に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

現業技能員

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 和歌山県企業局組織規程(昭和63年和歌山県公営企業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

和歌山県公営企業組織規程

平成17年3月31日 公営企業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号