○和歌山県公営企業被服等貸与規程
平成17年3月31日
公営企業訓令第5号
庁中一般
各地方機関
和歌山県公営企業被服等貸与規程を次のように定める。
和歌山県公営企業被服等貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県公営企業に勤務する職員に被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服等の取扱責任者)
第2条 被服等の貸与等の事務を行わせるため、商工労働部商工労働政策局公営企業課(以下「公営企業課」という。)及び和歌山県工業用水道管理センター(以下「センター」という。)に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、公営企業課長及びセンター所長をもって充てるものとする。
(品目等の区分)
第3条 被服等の貸与等の対象となる職員の業務、品目、基準数量及び基準期間の区分については、別表第1の定めるところによる。
2 被服等の貸与の数量は、当該業務に従事する職員の申出により、各品目ごとに基準数量の範囲内で責任者が必要と認めた数量とする。
3 被服等の貸与期間は、貸与した月から起算し、基準期間を経過した後、貸与を受けた職員の申出により、責任者が当該被服等の損耗の程度等を判断し、適当と認めたときをもって満了とする。ただし、新品でない被服等の貸与期間の算定については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。
(着用)
第4条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。
(保全)
第5条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は紛失しないように努めなければならない。
2 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、被服等の貸与を受けた者は、当該汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(別記第1号様式)を公営企業課長に提出しなければならない。
3 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した者は、当該被服等の貸与期間が当該被服等の基準期間に満たない場合にあっては、残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、責任者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(共用)
第6条 職員の業務の性質上被服等を共用できる業務については、別表第2に定める区分に従い、当該被服等をそれぞれ所定の場所に備え置いて職員に共用させるものとする。
2 責任者は、前項に規定する被服等の貸与着数及び貸与期間について、当該被服等の使用状況及び損耗の程度を勘案してそれぞれ定めるものとする。
(返納)
第7条 責任者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた者が退職し、若しくは異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を速やかに返納させなければならない。ただし、異動の場合で新旧の職務を通じて業務区分に異動を生じないときは、当該被服等を継続して貸与させるものとする。
2 責任者は、特別の事情により被服等を返納することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 責任者は、前条第1項ただし書の規定により被服等を継続して貸与させるときは、当該被服等を継続して貸与される職員の異動先の責任者に被服等貸与簿の写しを送付するものとする。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に職員に貸与し、又は備え置いてある被服等については、この規程により貸与し、又は備え置いてあるものとみなす。この場合において当該被服等の貸与期間の計算については、この規程の施行の日の前の貸与期間を算入するものとする。
3 和歌山県企業局被服等貸与規程(昭和42年公営企業訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日公営企業訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成23年3月29日から施行する。
附則(平成27年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務する機関 | 被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 基準数量 | 基準期間(月) | 摘要 |
公営企業課 | 調査、測量、施設の維持管理及び工事監督の業務に従事する者 | 作業服 | 2 | 24 | 作業服を最初に支給する場合には、基準数量欄中「2」を「4」と読み替えるものとする。 |
ゴム長靴 | 1 | 24 | |||
ヘルメット | 1 | 36 | |||
和歌山県工業用水道管理センター | 施設の保守管理及び機械器具等の運転操作の業務に従事する者 | 作業帽 | 1 | 24 | 作業服を最初に支給する場合には、基準数量欄中「2」を「4」と読み替えるものとする。 |
作業服 | 2 | 24 | |||
ゴム長靴 | 1 | 24 | |||
ズック靴 | 1 | 24 | |||
ヘルメット | 1 | 36 |
別表第2(第6条関係)
勤務する機関 | 被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 摘要 |
公営企業課 | 調査、測量、施設の維持管理及び工事監督の業務に従事する者 | 防寒服 雨合羽 安全靴 |
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和歌山県工業用水道管理センター | 施設の監視及び管理等の業務に従事する者 | 防寒服 雨合羽 安全靴 |
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