○和歌山県公営企業公印規程
平成17年3月31日
公営企業訓令第2号
庁中一般
各地方機関
和歌山県公営企業公印規程を次のように定める。
和歌山県公営企業公印規程
(趣旨)
第1条 和歌山県公営企業の公印(以下「公印」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状及び大きさ並びに管守責任者は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する種類及び大きさ以外の規格を必要とする公印については、その都度これを定める。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、和歌山県公営企業の管理者の権限を行う知事の決裁を受けなければならない。この場合において、公印の管守責任者が和歌山県工業用水道管理センター所長(以下「センター所長」という。)であるものについては、商工観光労働部商工労働政策局公営企業課長(以下「公営企業課長」という。)においてその事務手続を行うものとする。
(公印台帳)
第4条 公営企業課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 公印の管守責任者は、その保管に係る公印についての事務を処理するため、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。
2 取扱主任は、当該課(所)の職員のうちから管守責任者が指定する。
(公印の保管等)
第6条 公印は、常に錠をつけた堅ろうな容器に納めて一定の場所で保管し、特に上司の承認を受けた場合のほか、所定の場所以外に持出して使用することはできない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書その他証拠書類を添えて、取扱主任の承認を受けなければならない。
(不用公印の保存)
第8条 公印が、改刻又は廃止により不用となったときは、当該公印の管守責任者において5年間保存しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 第3条の規定は、公印の印影の印刷について準用する。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 和歌山県企業局公印規程(昭和42年公営企業訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日公営企業訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表
種類 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 管守責任者 |
課長印 | 正方形 | 24 | 公営企業課長 |
課印 | ” | 24 | ” |
所印 | ” | 24 | センター所長 |
所長印 | ” | 24 | ” |
企業出納員印 | 円形 | 直径 16 | 公営企業課長 |
現金取扱員印 | ” | 直径 20 | 公営企業課長 センター所長 |