○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の規定による診断を行う医師の指定に関する規則
平成17年9月26日
公安委員会規則第18号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の規定による診断を行う医師の指定に関する規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の規定による診断を行う医師の指定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第41条の2の規定による診断を行う医師の指定について必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 法第41条の2の規定による診断を行う医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により医師を指定したときは、その旨を公示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。