○県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例施行規則

平成17年7月29日

教育委員会規則第30号

〔和歌山県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・ビッグホエール設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例(平成17年和歌山県条例第86号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ(以下「ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の禁止等)

第2条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又はビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用を妨げる行為をすること。

2 条例第4条に規定する指定管理者(ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。以下この項次条第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理上支障があると認められる者

(ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの損傷等の届出等)

第3条 利用者は、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、指定管理者が別に定めるビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの施設に特別の設備を付加し、又は変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 催物等を行う場合において、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブへの入場者を円滑に誘導し、並びにビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用に伴う人又は車両の雑踏する場所を警戒し、及び防止するための警備を適正に行うこと。

(7) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの清潔を保つため清掃を適正に行い、及びビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用に伴って生じた廃棄物を適正に処理すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用の権利を他人に譲渡してはならない。

(原状回復)

第7条 利用者は、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用を終了したとき又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定の申請)

第8条 条例第7条の申請書の様式は、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) ビック愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理に関し必要な事項は、教育委員会又は教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、第8条の規定の例による。

(平成23年7月7日教育委員会規則第13号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・ビッグホエール設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第36号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第8条の規定の例による。

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平成17年7月29日 教育委員会規則第30号

(平成24年4月1日施行)