○和歌山県公立大学法人評価委員会条例
平成17年7月6日
条例第89号
和歌山県公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。
和歌山県公立大学法人評価委員会条例
(設置)
第1条 和歌山県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価等を行うため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会として、和歌山県公立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 評価委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 評価委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される会議は、知事が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(平22条例2・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。