○県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例

平成17年7月6日

条例第86号

〔和歌山県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・ビッグホエール設置及び管理条例〕をここに公布する。

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例

(平23条例36・改称)

(設置)

第1条 県民の健康及び福祉の増進、県民の体力の向上並びに世代や分野を超えた多様な交流の促進を図り、もって県民一人一人の生きがいづくりの推進といきいきとした地域社会の形成に資するため、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ(以下「ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ」という。)を設置する。

(平23条例36・一部改正)

(位置)

第2条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブは、和歌山市に置く。

(平23条例36・一部改正)

(業務)

第3条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブは、次に掲げる業務を行う。

(1) 県民の生きがいづくり、健康増進及び体力の向上に関すること。

(2) スポーツ及び文化の振興に関すること。

(3) ホール、武道場、駐車場その他の施設の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(平23条例36・一部改正)

(施設の管理)

第4条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用許可に関する業務

(2) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けてビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平21条例10・平23条例36・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(令6条例43・一部改正)

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県スポーツ施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平23条例36・平25条例1・令6条例43・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(開館時間)

第10条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、駐車場は、午前零時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(休館日)

第11条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブを臨時に開館し、又は休館することができる。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(利用の許可)

第12条 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理上支障があると認められるとき。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理上特に必要があると認められるとき。

(平23条例36・一部改正)

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者にビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平23条例36・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブが保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平23条例36・平26条例43・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例36・令6条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(和歌山県立和歌山ビッグホエール設置及び管理条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和歌山県立和歌山ビッグホエール設置及び管理条例(平成9年和歌山県条例第8号)

(2) 和歌山県立県民交流プラザ和歌山ビッグ愛設置及び管理条例(平成10年和歌山県条例第33号)

(平成18年6月30日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第47号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により和歌山県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に旧条例の規定により和歌山県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第14条関係)

(平18条例82・平19条例38・平20条例57・平23条例36・平26条例43・平28条例46・平29条例34・平31条例47・令6条例43・一部改正)

1 ホール等(和歌山ビッグ愛)

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

入場料等を徴収しない場合

17,650円

23,520円

22,060円

35,000円

38,750円

51,160円

入場料等を徴収する場合

26,480円

35,290円

33,090円

52,510円

58,130円

76,740円

展示ホール

入場料等を徴収しない場合

8,190円

10,930円

10,250円

16,250円

18,000円

23,760円

入場料等を徴収する場合

24,590円

32,790円

30,740円

48,770円

53,990円

71,280円

201会議室

5,990円

7,990円

7,490円

11,890円

13,160円

17,380円

801会議室

6,380円

8,500円

7,970円

12,650円

14,000円

18,480円

802会議室

3,940円

5,260円

4,930円

7,830円

8,660円

11,440円

1201会議室

6,990円

9,310円

8,730円

13,860円

15,340円

20,240円

1202会議室

4,370円

5,830円

5,460円

8,660円

9,590円

12,660円

1203会議室

3,650円

4,860円

4,560円

7,230円

8,000円

10,560円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料等を徴収しないでホール及び展示ホールを利用する場合において、会員制度により会員を招待する催物に利用するとき、商品等の売上高により入場券等を発行しその者を入場させる催物に利用するとき、又は営利若しくは営業の宣伝を目的とする催物に利用するときの利用料金の額は、「入場料等を徴収する場合」に定める利用料金の額と同額とする。

3 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。

4 ホール及び展示ホールを催物の事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の70を乗じて得た額とする。ただし、この表に定める利用時間外に利用する場合における利用料金の額は、知事が別に定める額とする。

5 特別に電気、ガス、水等を使用した場合は、その実費相当額を徴収する。

2 大ホール、軽運動場及び控室等(和歌山ビッグホエール)

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき

大ホール

入場料等を徴収しない場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

44,000円

44,000円

52,800円

130,900円

13,200円

土曜日、日曜日及び休日

52,800円

52,800円

63,800円

157,300円

16,500円

式典、集会等に利用する場合

平日

114,400円

114,400円

137,500円

343,200円

34,100円

土曜日、日曜日及び休日

137,500円

137,500円

165,000円

412,500円

41,800円

見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

平日

165,000円

165,000円

198,000円

493,900円

49,500円

土曜日、日曜日及び休日

198,000円

198,000円

237,600円

592,900円

59,400円

入場料等を徴収する場合

入場料等の最高額が1,000円未満の場合

平日

165,000円

165,000円

198,000円

493,900円

49,500円

土曜日、日曜日及び休日

198,000円

198,000円

237,600円

592,900円

59,400円

入場料等の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

198,000円

198,000円

237,600円

592,900円

59,400円

土曜日、日曜日及び休日

237,600円

237,600円

284,900円

711,700円

71,500円

入場料等の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合

平日

237,600円

237,600円

284,900円

711,700円

71,500円

土曜日、日曜日及び休日

284,900円

284,900円

342,100円

854,700円

85,800円

入場料等の最高額が5,000円以上の場合

平日

284,900円

284,900円

342,100円

854,700円

85,800円

土曜日、日曜日及び休日

342,100円

342,100円

411,400円

1,026,300円

103,400円

軽運動場

平日

6,600円

6,600円

7,700円

19,800円

2,200円

土曜日、日曜日及び休日

7,700円

7,700円

8,800円

24,200円

2,200円

控室等

控室1


5,500円

5,500円

6,600円

17,600円

1,650円

控室2

2,750円

2,750円

3,300円

8,800円

1,100円

会議室

3,850円

3,850円

4,400円

12,100円

1,100円

特別室

5,500円

5,500円

6,600円

16,500円

1,650円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表の利用区分に応じたそれぞれの利用料金の額を加えて得た額とする。

3 大ホール、軽運動場及び控室等を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金(超過時間に係る利用料金を除く。)の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

4 大ホールをスポーツ、レクリエーション等に利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)において、その利用床面積がホールの床面積の2分の1のときの利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

5 大ホール及び軽運動場を小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)における利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

6 特別に電気、ガス、水等を使用した場合は、その実費相当額を徴収する。

7 大ホール、軽運動場及び控室等を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

8 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 メインアリーナ、サブアリーナ、武道場及び多目的室(和歌山ビッグウエーブ)

種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過1時間につき

メインアリーナ

入場料等を徴収しない場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

12,020円

16,030円

20,840円

25,240円

33,180円

39,110円

4,810円

土曜日、日曜日及び休日

14,420円

19,230円

25,010円

30,290円

39,800円

46,930円

5,760円

式典、集会等に利用する場合

平日

30,050円

40,070円

52,100円

63,110円

82,950円

97,770円

12,020円

土曜日、日曜日及び休日

36,060円

48,090円

62,520円

75,730円

99,550円

117,330円

14,430円

見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

平日

45,060円

60,110円

78,140円

94,650円

124,430円

146,650円

18,020円

土曜日、日曜日及び休日

54,070円

72,140円

93,770円

113,580円

149,310円

175,980円

21,620円

入場料等を徴収する場合

入場料等の最高額が1,000円未満の場合

平日

45,060円

60,110円

78,140円

94,650円

124,430円

146,650円

18,020円

土曜日、日曜日及び休日

54,070円

72,140円

93,770円

113,580円

149,310円

175,980円

21,620円

入場料等の最高額が1,000円以上の場合

平日

75,100円

100,180円

130,240円

157,760円

207,390円

244,420円

30,050円

土曜日、日曜日及び休日

90,130円

120,230円

156,280円

189,320円

248,860円

293,300円

36,050円

サブアリーナ

入場料等を徴収しない場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

5,230円

6,980円

9,070円

10,980円

14,450円

17,020円

2,100円

土曜日、日曜日及び休日

6,280円

8,370円

10,890円

13,180円

17,340円

20,430円

2,510円

式典、集会等に利用する場合

平日

20,910円

27,910円

36,280円

43,940円

57,770円

68,070円

8,360円

土曜日、日曜日及び休日

25,090円

33,490円

43,540円

52,730円

69,320円

81,690円

10,040円

見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

平日

31,370円

41,860円

54,420円

65,910円

86,660円

102,120円

12,550円

土曜日、日曜日及び休日

37,640円

50,230円

65,310円

79,090円

103,990円

122,550円

15,050円

入場料等を徴収する場合

スポーツ、レクリエーション等に利用する場合

平日

13,070円

17,440円

22,680円

27,470円

36,110円

42,550円

5,230円

土曜日、日曜日及び休日

15,690円

20,930円

27,220円

32,960円

43,320円

51,060円

6,280円

スポーツ、レクリエーション等以外の催物に利用する場合

平日

52,280円

69,770円

90,700円

109,840円

144,430円

170,200円

20,910円

土曜日、日曜日及び休日

62,730円

83,730円

108,850円

131,810円

173,310円

204,230円

25,090円

武道場

平日

4,780円

6,360円

8,280円

10,040円

13,180円

15,540円

1,910円

土曜日、日曜日及び休日

5,730円

7,650円

9,930円

12,050円

15,820円

18,650円

2,290円

多目的室

4,500円

6,000円

5,850円

9,450円

10,670円

13,080円

1,800円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 メインアリーナ、サブアリーナ、武道場及び多目的室を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金(超過時間に係る利用料金を除く。)の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

3 メインアリーナをスポーツ、レクリエーション等に利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)において、その一部を利用するときの利用料金の額は、その利用床面積に応じ、この表に定める利用料金の額の2分の1又は3分の1の額とする。

4 メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場を小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)における利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

5 特別に電気、ガス、水等を使用した場合は、その実費相当額を徴収する。

6 メインアリーナ、サブアリーナ、武道場及び多目的室を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

4 駐車場

種別

利用区分及び利用料金

普通車用駐車場

一般駐車

50分につき 100円

定期駐車

期間を定めて毎月利用する場合 月額 7,330円

大型車用駐車場

一般駐車

1日につき 1,500円

5 附属設備

附属設備の種別に応じ知事が定める額

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエー…

平成17年7月6日 条例第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 体育・レクリエーション
沿革情報
平成17年7月6日 条例第86号
平成18年6月30日 条例第82号
平成19年3月14日 条例第38号
平成20年12月24日 条例第57号
平成21年3月26日 条例第10号
平成23年7月7日 条例第36号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第43号
平成28年3月24日 条例第46号
平成29年3月23日 条例第34号
平成31年3月13日 条例第47号
令和6年3月26日 条例第43号