○和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程

平成17年4月1日

制定

和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し、議会が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第4号の実施機関の規程で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(他の情報から除かれる情報)

第1条の3 条例第2条第12号の実施機関の規程で定める情報は、同号の個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同号に規定する個人情報をいう。)とする。

(条例第2条第14号イの実施機関非識別加工情報ファイル)

第1条の4 条例第2条第14号イの実施機関の規程で定めるものは、これに含まれる実施機関非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の実施機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第2条 条例第15条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(別記第1号様式)とする。

2 議会は、個人情報ファイル(条例第15条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第5項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

3 個人情報ファイル簿は、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

4 議会は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

5 議会は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第15条第2項第10号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

6 議会は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを議会事務局総務課に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

7 条例第15条第1項第10号の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイル簿の作成年月日(第4項の規定により修正した場合にあっては、直近の修正年月日)

(2) 条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル又は同号イに係る個人情報ファイルの別

(3) 条例第2条第6号アに係る個人情報ファイルについて、第9項第3号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

8 条例第15条第2項第10号の実施機関の規程で定める数は、1,000人とする。

9 条例第15条第2項第12号の実施機関の規程で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 条例第15条第2項第3号に規定する者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 条例第15条第2項第3号に規定する者及びその者の被扶養者又は遺族を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(3) 条例第2条第6号イに係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第15条第1項の規定による公表に係る条例第2条第6号アに係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの

(保有個人情報開示請求書等)

第3条 条例第17条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)とする。

2 条例第17条第1項第3号の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をしようとする者の連絡先

(2) 求める開示の実施の方法

(3) 保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(4) 条例第16条第2項の規定により法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)(以下「代理人」と総称する。)が開示請求をしようとする場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人の別、本人の氏名及び住所並びに当該本人が未成年者であるときはその生年月日

(本人等の確認に必要な書類)

第4条 条例第17条第2項、第24条第2項、第29条第3項又は第35条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 本人が請求する場合又は開示を受ける場合 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(第21条第4項第1号において「個人番号カード」という。)、旅券その他これらに類する書類として議長が認める書類

(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他当該法定代理人の資格を示す書類として議長が認める書類

(3) 本人に代わって任意代理人が請求する場合又は開示を受ける場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)その他当該代理人の資格を示す書類として議長が認める書類

2 条例第16条第2項の規定により開示請求をした代理人は、開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を議長に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

3 前項前段の規定は、条例第28条第2項の規定により訂正請求をした代理人について準用する。この場合において、前項前段中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と読み替えるものとする。

4 第2項前段の規定は、条例第34条第2項の規定により利用停止請求をした代理人について準用する。この場合において、第2項前段中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。

(開示請求等に係る補正の求め)

第5条 条例第17条第3項、第29条第4項又は第35条第3項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第21条第1項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の日時及び場所

(2) 開示決定に係る保有個人情報の開示の実施の方法

(3) 開示しない部分及びその理由(保有個人情報の一部を開示する場合に限る。)

2 条例第21条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(別記第5号様式)

3 条例第21条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 保有個人情報非開示決定通知書(別記第6号様式)

(2) 条例第20条の規定により開示請求を拒否する場合 保有個人情報非開示決定通知書(別記第7号様式)

(3) 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合 保有個人情報非開示決定通知書(別記第8号様式)

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第7条 条例第22条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第7条の2 条例第22条の3第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式の2)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求に関する意見照会書等)

第8条 条例第23条第1項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第1項の規定による通知を書面により行う場合の通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 条例第23条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(保有個人情報の開示の実施の方法)

第9条 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(条例第24条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの)の当該保有個人情報に係る部分を閲覧することとする。

2 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、当該文書、図画又は写真の当該保有個人情報に係る部分を複写機により用紙に複写したものを交付することとする。

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第24条第1項の実施機関の規程で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) 電磁的記録(前号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、議長がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものを複写機により用紙に複写したものの交付

 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクカートリッジその他の電磁的媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。)に複写したものの交付

4 電磁的記録に記録されている保有個人情報に非開示情報(条例第18条に規定する非開示情報をいう。)が含まれている場合の開示の実施については、議長が別に定める方法により行うものとする。

5 保有個人情報が記録された公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。

6 保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該閲覧等に係る保有個人情報が記録されている公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。

7 議長は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(開示請求の特例)

第10条 議長は、条例第25条第1項に規定する口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。

(保有個人情報の開示の申込み)

第10条の2 保有個人情報の開示を受ける者は、保有個人情報の開示申込書(別記第11号様式の2)を提出しなければならない。

(費用負担の額等)

第11条 条例第27条の保有個人情報が記録された公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の保有個人情報が記録された公文書の写しの送付を受けようとする者は、当該費用を負担しなければならない。

(保有個人情報訂正請求書等)

第12条 条例第29条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第12号様式)とする。

2 条例第29条第1項第4号の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求をしようとする者の連絡先

(2) 条例第28条第2項の規定により代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人の別、本人の氏名及び住所並びに当該本人が未成年者であるときはその生年月日

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第13条 条例第31条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(別記第13号様式)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記第14号様式)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定をした場合 保有個人情報非訂正決定通知書(別記第15号様式)

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第14条 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第14条の2 条例第32条の3第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第16号様式の2)により行うものとする。

(保有個人情報訂正通知書)

第15条 条例第33条又は第33条の2の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書等)

第16条 条例第35条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第18号様式)とする。

2 条例第35条第1項第4号の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求をしようとする者の連絡先

(2) 条例第34条第2項の規定により代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人の別、本人の氏名及び住所並びに当該本人が未成年者であるときはその生年月日

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第17条 条例第37条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第19号様式)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記第20号様式)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定をした場合 保有個人情報非利用停止決定通知書(別記第21号様式)

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 条例第38条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第22号様式)により行うものとする。

(情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)

第19条 条例第40条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(提案の募集の方法)

第20条 条例第45条の4の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ告示するものとする。

(提案の方法等)

第21条 条例第45条の5第1項の提案は、実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第24号様式)により行うものとする。

2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。

3 条例第45条の5第2項第8号の実施機関の規程で定める事項は、提案に係る実施機関非識別加工情報に関して希望する提供の方法とする。

4 条例第45条の5第3項の実施機関の規程で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの

(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため議会が適当と認める書類

(4) 前各号に掲げる書類のほか、議会が必要と認める書類

5 前項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

6 条例第45条の5第3項第1号の書面は、誓約書(別記第25号様式)によるものとする。

7 議会は、条例第45条の5第2項の規定により提出された書面又は同条第3項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数)

第22条 条例第45条の7第1項第2号の実施機関の規程で定める数は、1,000人とする。

(提案に係る実施機関非識別加工情報を事業の用に供する期間)

第23条 条例第45条の7第1項第5号の実施機関の規程で定める期間は、条例第45条の5第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。

(提案に係るその他審査の基準)

第24条 条例第45条の7第1項第7号の実施機関の規程で定める基準は、議会が提案に係る実施機関非識別加工情報を作成する場合に事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。

(審査した結果の通知方法及び通知事項)

第25条 条例第45条の7第2項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて審査結果通知書(別記第26号様式)により行うものとする。

(1) 実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記第27号様式)により作成した条例第45条の9の規定による実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類

(2) 前号の契約の締結に関する書類

2 条例第45条の7第2項第2号の実施機関の規程で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 納付すべき手数料の額

(2) 手数料の納付方法

(3) 手数料の納付期限

(4) 実施機関非識別加工情報の提供の方法

3 条例第45条の7第3項の規定による通知は、審査結果通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(実施機関非識別加工情報の作成に関する意見照会等)

第26条 条例第45条の8第1項において準用する和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)第15条第1項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第45条の5第1項の提案の年月日

(2) 条例第45条の5第1項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第45条の8第1項において準用する和歌山県情報公開条例第15条第1項の規定による通知を書面により行う場合の通知は、保有個人情報を非識別加工情報へ加工して提供することに関する意見照会書(別記第29号様式)により行うものとする。

3 条例第45条の8第1項において準用する和歌山県情報公開条例第15条第2項の実施機関の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第45条の5第1項の提案の年月日

(2) 条例第45条の8第1項において準用する和歌山県情報公開条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 条例第45条の5第1項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第45条の8第1項において準用する和歌山県情報公開条例第15条第2項の規定による通知は、保有個人情報を非識別加工情報へ加工して提供することに関する意見照会書(別記第30号様式)により行うものとする。

(実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)

第27条 条例第45条の9の規定による実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結は、第25条第1項の書類を提出することにより行うものとする。

(実施機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準)

第28条 条例第45条の10第1項の実施機関の規程で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に議会において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)

(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(5) 前各号に規定する措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

(実施機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)

第29条 条例第45条の11第1号の実施機関の規程で定める事項は、実施機関非識別加工情報の本人の数及び実施機関非識別加工情報に含まれる情報の項目とする。

(準用)

第30条 第21条第23条第25条及び第27条の規定は、条例第45条の12第1項の提案をする場合について準用する。この場合において、第21条第1項中「実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第24号様式)」とあるのは「作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第31号様式)」と、同条第2項中「実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」とあるのは「作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」と、第25条第1項中「審査結果通知書(別記第26号様式)」とあるのは「審査結果通知書(別記第32号様式)」と、同条第3項中「審査結果通知書(別記第28号様式)」とあるのは「審査結果通知書(別記第33号様式)」と読み替えるものとする。

(実施機関非識別加工情報等の安全確保の措置の基準)

第31条 条例第45条の15第1項の実施機関の規程で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 実施機関非識別加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 実施機関非識別加工情報等の取扱いに関する規程等を整備し、当該規程等に従って実施機関非識別加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 実施機関非識別加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による実施機関非識別加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

(写しの交付申出)

第32条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者で、当該保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を求めようとするものは、議長に対し、写しの交付申出書(別記第34号様式)により、保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出に基づく保有個人情報が記録された公文書の写しの交付については、第9条及び第11条の規定を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定(第15条及び別記第17号様式の改正規定を除く。)は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。ただし、第15条及び別記第17号様式の改正規定は、和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第53号)第2条の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する改正前の和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程別記第1号様式による個人情報取扱事務登録簿は、改正後の和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程別記第1号様式による個人情報取扱事務登録簿とみなす。

(平成28年3月31日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月7日)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定は和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第42号)附則第1項ただし書に規定する規定(同条例第2条の規定に限る。)の施行の日から、第2条及び別記第1号様式の改正規定は同項ただし書に規定する規定(同条例第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部を改正する規程(平成29年7月7日制定)によるこの条の改正規定の施行後遅滞なく」とする。

3 改正後の第10条の2の規定は、この規程の施行の日以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第54号。次項において「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例第1条の規定による改正後の和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号)第45条の3各号に掲げる事項を記載するための同条例第15条第1項に規定する個人情報ファイル簿の修正についての和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程第2条第4項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第54号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和2年12月24日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第11条関係)

公文書の種別

写しの種類

費用の額

1 文書、図画又は写真

複写機により用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 40円

2 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき320円

3 2の項に掲げるもの以外の電磁的記録

複写機により用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 40円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき80円

その他の電磁的媒体に複写したもの又は議長が適当と認める方法により複写したもの

当該複写したものを作成する費用に相当する額

備考 1の項又は3の項の複写機により用紙に複写する場合において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程

平成17年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成17年4月1日 制定
平成23年3月29日 種別なし
平成27年9月25日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年7月7日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年12月24日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし