○法人登録及び駐車監視員資格者講習等に関する規則
平成17年6月1日
公安委員会規則第15号
法人登録及び駐車監視員資格者講習等に関する規則を次のように定める。
法人登録及び駐車監視員資格者講習等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8及び第51条の13並びに確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)に定めるもののほか、法第51条の8第1項に規定する委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請、法第51条の13第1項に規定する駐車監視員資格者証の交付の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録及び登録の更新の申請)
第2条 委託規則第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する登録申請書は、登録・登録更新申請書(別記様式第1号)とする。
2 法第51条の8第6項の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する日の6月前から50日前までの間に行うものとする。
(駐車監視員資格者講習の受講の申込み)
第3条 委託規則第7条第1項に規定する受講申込書は、駐車監視員資格者講習受講申込書(別記様式第3号。以下「受講申込書」という。)とする。
2 法第51条の13第1項第1号イに規定する講習(以下「資格者講習」という。)を受けようとする者は、その者が県内に住所を有する者(以下「県内居住者」という。)である場合は、その住所地を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由し、住所地を県内に有しない者(以下「県外居住者」という。)である場合は、交通部交通指導課長(以下「交通指導課長」という。)を経由し、それぞれ公安委員会に受講申込書を提出して講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。
3 受講申込書には、駐車監視員資格者講習受講票(別記様式第4号。以下「受講票」という。)に運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書等駐車監視員資格者講習の受講の申込みをする者が本人であることを確認するに足りるものの写しを添付するものとする。
4 受講票には、受講の申込み前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真を貼り付けるものとする。
5 資格者講習に係る手数料は、駐車監視員資格者講習手数料納付書(別記様式第5号)により納付するものとする。
(駐車監視員資格者講習の方法)
第4条 委託規則第8条に規定する駐車監視員資格者講習の方法は、次の定めるところによるものとする。
(1) 講習日数は、3日(1日は、修了考査)とする。
(2) 講習時間は、15時間とする。
(3) 修了考査は、正誤式の筆記試験とし、合格基準は90パーセント以上の成績とする。
(駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付)
第5条 委託規則第9条第2項に規定する再交付申請書は、駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書(別記様式第6号)とする。
(駐車監視員資格者の認定考査)
第6条 委託規則第10条第1項の規定による技能及び知識の審査は、公安委員会が行う考査(以下「認定考査」という。)によるものとする。
2 認定考査は、第4条第3号に規定する修了考査に準じて行うものとする。
(認定申請)
第7条 委託規則第10条第2項に規定する認定申請書は、認定申請書(別記様式第7号)とする。
2 法第51条の13第1項第1号ロの規定による認定を受けようとする者は、公安委員会に認定申請書及び駐車監視員資格者認定考査受検票(別記様式第8号。以下「受検票」という。)を提出するものとする。
3 受検票には、認定の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真を貼り付けるものとする。
(認定書の再交付)
第8条 委託規則第10条第5項において準用する規則第9条第2項に規定する再交付申請書は、認定書再交付申請書(別記様式第10号)とする。
2 法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)交付の申請は、当該申請者が県内居住者である場合は、管轄警察署長を経由し、県外居住者である場合は、交通指導課長を経由し、公安委員会に申請書を提出して行うものとする。
3 資格者証の再交付を受けた者は、その後において亡失した資格者証を発見したときは、速やかに公安委員会に返納しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成20年2月29日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日公安委員会規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月26日公安委員会規則第5号)
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第16号までの改正規定(別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第7号及び別記様式第11号の改正規定にあっては、「殿」を「様」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和元年12月14日)
附則(令和3年3月31日公安委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月30日公安委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。