○和歌山県教育センター学びの丘規則
平成17年3月29日
教育委員会規則第21号
和歌山県教育センター学びの丘規則を次のように定める。
和歌山県教育センター学びの丘規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県教育センター学びの丘設置条例(平成16年和歌山県条例第77号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和歌山県教育センター学びの丘(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 学習指導、生徒指導及び教育相談に係る学校における教育活動の支援に関すること。
(3) 教育関係の専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(4) 教育関係の資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(5) 生涯学習の推進に関すること。
(6) 特別支援教育に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(課の設置)
第3条 センターに、次の3課を置く。
総務課
研修課
研究開発課
(職員)
第4条 センターに、所長、副所長、課長その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 所長は、センターの事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、その課に属する事務を処理する。
(教育相談室の業務)
第6条 教育相談室は、第2条第2号(教育相談に係る学校における教育活動の支援に関する業務に限る。)に掲げる業務その他所長が定める業務を所掌する。
(教育相談室の職員)
第7条 教育相談室に、室長を置く。
2 室長は、所長の命を受け、教育相談室に属する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、所長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 和歌山県教育研修センター規則(昭和42年和歌山県教育委員会規則第12号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。