○和歌山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成17年3月29日

公安委員会規則第10号

〔和歌山県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則〕を次のように定める。

和歌山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下「情報通信技術活用規則」という。)第11条の規定及び和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 手続等を、情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

3 手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長若しくは警察本部長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等の指定)

第3条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等であって、情報通信技術活用規則第11条第1項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるものは、別表の左欄に掲げる法令等の同表の右欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は公安委員会等が指定する電子計算機に送信して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載すべき事項若しくは記録すべき事項又は記載されている事項若しくは記録されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会等が必要と認める事項

2 公安委員会等が電子署名を要することとしている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する県の機関の使用に係る電子計算機又は公安委員会等が指定する電子計算機から認証できるものに限る。第14条第1項第1号において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、公安委員会等が定める電子証明書

3 公安委員会等が識別符号及び暗証符号の入力又は送信を要することとしている申請等をする者は、事前に入手した識別符号及び暗証符号をその使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。

4 法令等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものも含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力又は送信がなされたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 情報通信技術活用法第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるとき及び情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合

(3) 申請等に際し提出すべきもののうちに書面等以外の有体物があると公安委員会等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する電子情報処理組織であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他公安委員会等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

3 処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、公安委員会等が認める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の方式であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して識別符号及び暗証符号を入力する方式

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を当該処分通知等に係る申請等に併せて入力して送信する方式

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会等が定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合

(3) 処分通知等に際し交付すべきもののうちに書面等以外の有体物があると公安委員会等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第8条第1項又は情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第13条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項又は情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第14条 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。ただし、公安委員会等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第5条第2項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置

(2) 第5条第3項に規定する識別符号及び暗証符号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力する措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会等が定める措置

2 情報通信技術活用法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置

(2) 前号に掲げるもののほか、公安委員会等が定める措置

3 情報通信技術活用法第9条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって情報通信技術活用規則第11条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会が定めるもの及び情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置

(2) 前号に掲げるもののほか、公安委員会等が定める措置

(適用除外)

第15条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する規則等で定める手続等は、和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)第21条の5第3項の届出済証の交付とする。

(添付書面等の省略)

第16条 情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、公安委員会等が別に定めるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項は、公安委員会等が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成27年12月4日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年6月1日公安委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日公安委員会規則第18号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年12月2日公安委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日公安委員会規則第21号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年12月26日公安委員会規則第13号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

法令等名

規定

道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項並びに第78条第1項第4項及び第5項

警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条第10条第1項第11条第1項(第16条第3項及び第17条第2項の規定により準用する場合に限る。)及び第16条第2項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項及び第8条の5第1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)

第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。)

和歌山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成17年3月29日 公安委員会規則第10号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
平成17年3月29日 公安委員会規則第10号
平成21年7月31日 公安委員会規則第14号
平成27年12月4日 公安委員会規則第15号
令和3年6月1日 公安委員会規則第16号
令和3年12月24日 公安委員会規則第18号
令和4年12月2日 公安委員会規則第20号
令和4年12月27日 公安委員会規則第21号
令和5年12月26日 公安委員会規則第13号