○和歌山県国民保護対策本部及び和歌山県緊急対処事態対策本部条例
平成17年3月25日
条例第2号
和歌山県国民保護対策本部及び和歌山県緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。
和歌山県国民保護対策本部及び和歌山県緊急対処事態対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、和歌山県国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び和歌山県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから知事が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
3 本部長は、法第28条第7項の規定に基づき、防衛庁長官がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(室及び部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に室及び部を置くことができる。
2 室及び部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 室に室長を置き、部に部長を置く。
4 室長及び部長は、本部員のうちから本部長が指名する。
5 室長は室の事務を掌理し、部長は部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。