○大気汚染防止法による燃料使用基準
昭和52年8月1日
告示第606号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条の2第3項の規定に基づき、燃料使用基準を次のように定める。
1 適用する地域
和歌山市、海南市及び有田市の区域
2 適用する工場又は事業場
工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.8キロリツトル未満の工場又は事業場とする。
この場合の原料及び燃料の量の重油の量への換算方法は、昭和52年和歌山県告示第605号(硫黄酸化物にかかる総量規制基準)別表に定めるところによる。
3 燃料使用基準
重油その他の石油系燃料の硫黄含有率を1.0パーセント以下とする。ただし、排煙脱硫装置が設置されている硫黄酸化物に係るばい煙発生施設で使用される燃料の硫黄含有率は、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。
4 適用期日
昭和53年3月31日
改正文(平成17年3月15日告示第299号)抄
平成17年4月1日から適用する。