○大気汚染防止法による硫黄酸化物に係る総量規制基準
昭和52年8月1日
告示第605号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項及び第3項の規定に基づき、硫黄酸化物に係る総量規制基準を次のように定める。
1 適用する区域
和歌山市、海南市及び有田市の区域
2 適用する工場又は事業場
工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を別表に掲げる換算方法により重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.8キロリットル以上である工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)とする。
3 総量規制基準
次に定める区分に従い、それぞれに定める式により算定される硫黄酸化物の量とする。
(1) 昭和52年11月1日前に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含み、次号に該当するものを除く。)
Q=4.73(W-0.7)0.8+4.29
この式においてQ及びWは、それぞれ次の値を表わすものとする。
(Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(単位キロリットル毎時))
(2) 昭和52年11月1日以後において新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等(工場又は事業場で硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により同日以後において新たに特定工場等となったものを含む。)及び同日以後において新たに設置された特定工場等
Q=4.73(W-0.7)0.8+0.5×4.73{(W+Wi-0.7)0.8-(W-0.7)0.8}+4.29
この式においてQ、W及びWiはそれぞれ次の値を表わすものとする。
(Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(Wiを除く。)(単位キロリットル毎時)
Wi 特定工場等に昭和52年11月1日以後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(単位キロリットル毎時))
4 適用期日
昭和52年11月1日(ただし、第3項第1号に掲げる特定工場等にあっては昭和53年3月31日)
改正文(平成17年3月15日告示第298号)抄
平成17年4月1日から適用する。
別表(第2項関係)
原料及び燃料の量の重油の量への換算方法
1 燃料
燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量(単位リットル) |
原油・軽油 | 1リットル | 0.95 |
ナフサ・灯油 | 〃 | 0.90 |
液化石油ガス | 1キログラム | 1.2 |
コークス炉ガス | 〃 | 1.0 |
転炉ガス | 〃 | 0.15 |
高炉ガス | 〃 | 0.06 |
オフガス | 〃 | 1.1 |
その他の燃料 | 1キログラム(液体燃料にあっては1リットル) | 当該燃料の量1キログラム(液体燃料にあっては、1リットル)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(重油1リットル当たりの総発熱量は9,900キロカロリーとする。)の量 |
2 原料
原料の種類 | 原料の量 | 重油の量(単位リットル) |
鉄の精錬の用に供する焼結炉において用いられる原料 | 1キログラム | 0.22 |
石油の精製の用に供する流動接触分解装置に投入される石油 | 1リットル | 0.089 |
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置により回収される硫黄 | 1キログラム | 0.89 |
その他の原料 | 原料の量1単位を、その処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油(硫黄含有率0.5パーセント比重0.9)の量に換算する。 |