○県立学校職員表彰規程

平成16年1月30日

和教委訓令第1号

各県立学校

県立学校職員表彰規程を次のように定める。

県立学校職員表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、県立学校職員(和歌山市立和歌山高等学校定時制の副校長、教頭、教諭及び講師を含む。以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、永年勤続表彰とする。

2 表彰は、職員として30年勤務し、その成績が良好である者に対して行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰原簿に登録し、教育長が表彰状を授与して行う。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼって表彰する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年11月25日和教委訓令第11号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日和教委訓令第18号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日和教委訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日和教委訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

県立学校職員表彰規程

平成16年1月30日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成16年11月25日 教育委員会訓令第11号
平成17年12月1日 教育委員会訓令第18号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第17号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号