○和歌山県教育センター学びの丘設置条例

平成16年12月24日

条例第77号

和歌山県教育センター学びの丘設置条例をここに公布する。

和歌山県教育センター学びの丘設置条例

(設置)

第1条 教育関係職員の研修、教育機関の指導並びに教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究を行うとともに、県民の生涯学習を支援し、教育の振興を図る機関として、和歌山県教育センター学びの丘(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、田辺市に置く。

(分所)

第3条 センターの業務の一部を行わせるため、その分所として、和歌山市に教育相談室を置く。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 和歌山県教育研修センター設置条例(昭和41年和歌山県条例第60号)は、廃止する。

和歌山県教育センター学びの丘設置条例

平成16年12月24日 条例第77号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第6節 研修・勤務評定
沿革情報
平成16年12月24日 条例第77号