○和歌山県優良工事表彰規程
平成16年10月12日
告示第1166号
和歌山県優良工事表彰規程を次のように定める。
和歌山県優良工事表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県が発注した建設工事のうち特に優秀な工事を行った者を表彰することにより、県内建設業者の技術力の向上及び健全な育成・発展に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰の対象となる者は、和歌山県内に主たる営業所を有する建設業者及びその従事者並びに和歌山県内に主たる営業所を有する建設業者のみで構成される共同企業体及びその従事者とする。
第3条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(追彰)
第4条 第2条に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月18日の土木の日に行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。