○和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例

平成16年6月25日

条例第44号

和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 情報技術を利用し、及び活用する県民の能力の向上を図るとともに、本県産業の発展及び県民生活の充実に資するため、和歌山県立情報交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、田辺市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報技術に係る人材の育成及び研修に関すること。

(2) 情報技術に係る産業の支援に関すること。

(3) 情報技術に係る普及啓発に関すること。

(4) 地域情報化の支援に関すること。

(5) 別表に掲げる施設(以下「センター施設」という。)の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(施設の管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センター施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けてセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平18条例72・平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県立情報交流センター指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(開館時間)

第10条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第11条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第12条 センター施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(センター施設の利用の許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平31条例11・一部改正)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者にセンター施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンター施設を利用できないときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、センター施設の使用料(以下この項及び次項において「使用料」という。)を県に納めなければならない。この場合において、使用料の額は、別表に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付については第4項の規定を、使用料の減額及び免除については第5項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「センター施設の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平31条例11・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、センターが保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平26条例9・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第16条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第11号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平23条例32・平26条例9・平30条例14・平31条例11・一部改正)

施設の種別

利用区分及び利用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

研修室1

5,470円

7,290円

6,830円

10,840円

12,010円

15,840円

研修室2

3,830円

5,110円

4,800円

7,610円

8,420円

11,120円

研修室3

2,200円

2,930円

2,760円

4,370円

4,840円

6,380円

研修室4

4,590円

6,130円

5,740円

9,110円

10,090円

13,320円

多目的ホール

入場料等を徴収しない場合

16,920円

22,570円

21,160円

33,580円

37,160円

49,060円

入場料等を徴収する場合

25,390円

33,850円

31,740円

50,360円

55,750円

73,600円

グループ研修室1

860円

1,160円

1,080円

1,730円

1,920円

2,540円

グループ研修室2

860円

1,160円

1,080円

1,730円

1,920円

2,540円

グループ研修室3

840円

1,110円

1,050円

1,660円

1,830円

2,420円

情報実習室1

3,690円

4,910円

4,590円

7,310円

8,090円

10,680円

情報実習室2

3,340円

4,450円

4,160円

6,620円

7,330円

9,680円

ネットワーク実習室

3,790円

5,060円

4,750円

7,520円

8,330円

11,000円

備考

1 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料等を徴収しないで多目的ホールを利用する場合において、会員制度により会員を招待する催物に利用するとき、商品等の売上高により入場券等を発行しその者を入場させる催物に利用するとき、又は営利若しくは営業の宣伝を目的とする催物に利用するときの利用料金の額は「入場料等を徴収する場合」に定める利用料金の額と同額とする。

3 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。

4 特別に電気、ガス、水等を使用した場合におけるその徴収する額は、実費相当額とする。

和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例

平成16年6月25日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)