○屋外において集積し、又は貯蔵することを規制する物
平成15年10月1日
告示第1100号
和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第20条第3項第7号の規定により、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。
土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品
改正文(平成22年6月29日告示第725号)抄
平成22年7月1日から実施する。