○屋外において集積し、又は貯蔵することを規制する物

平成15年10月1日

告示第1100号

和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第20条第3項第7号の規定により、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

改正文(平成22年6月29日告示第725号)

平成22年7月1日から実施する。

屋外において集積し、又は貯蔵することを規制する物

平成15年10月1日 告示第1100号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第2節 自然公園
沿革情報
平成15年10月1日 告示第1100号
平成22年6月29日 告示第725号