○和歌山県健康増進法施行細則

平成15年8月8日

規則第98号

和歌山県健康増進法施行細則を次のように定める。

和歌山県健康増進法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項に規定する国民健康・栄養調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(特定給食の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食開始(再開)(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては特定給食施設届出事項変更届(別記第3号様式)により、休止又は廃止に係るものにあっては特定給食施設休止(廃止)(別記第4号様式)により行うものとする。

(給食施設の指定通知書等)

第4条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士必置施設指定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 法第21条第1項の規定により指定された特定給食施設が省令第7条に規定する施設に該当しなくなったときは、管理栄養士必置施設指定取消通知書(別記第6号様式)によりその指定を取り消すものとする。

3 知事は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設について、管理栄養士必置施設台帳(別記第7号様式)を備えるものとする。

(栄養管理報告書)

第5条 特定給食施設の設置者は、毎年10月の特定給食施設の運営状況を翌月の15日までに栄養管理報告書(別記第8号様式)により知事に報告するものとする。

(平26規則48・一部改正)

(書類の経由)

第6条 法、省令又はこの規則の規定により、知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栄養改善法施行細則(昭和28年和歌山県規則第38号)は、廃止する。

(平成26年7月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則113・全改)

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(令3規則113・全改)

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(令3規則113・全改)

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(令2規則46・一部改正)

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(令3規則113・全改)

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和歌山県健康増進法施行細則

平成15年8月8日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)