○和歌山県環境審議会規則
平成15年4月30日
規則第87号
和歌山県環境審議会規則を次のように定める。
和歌山県環境審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県環境基本条例(平成9年和歌山県条例第41号)第36条第5項の規定に基づき和歌山県環境審議会(以下「審議会」という。)の部会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(部会)
第2条 審議会には、次の各号に掲げる部会を置く。
(1) 大気・騒音・振動部会
(2) 水質・土壌・化学物質部会
(3) 廃棄物部会
(4) 自然環境部会
(5) 鳥獣部会
(6) 温泉部会
2 審議会の委員は、会長の指名により前項に掲げる部会のいずれかに属するものとする。
(平25規則52・一部改正)
(部会の審議事項)
第3条 大気・騒音・振動部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 大気、悪臭、騒音及び振動に係る環境の保全に関すること。
(2) その他審議会から付託された事項に関すること。
2 水質・土壌・化学物質部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水質、土壌及び化学物質に係る環境の保全に関すること。
(2) その他審議会から付託された事項に関すること。
3 廃棄物部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 廃棄物に関すること。
(2) その他審議会から付託された事項に関すること。
4 自然環境部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 自然環境の保全に関すること。
(2) 自然公園に関すること。
(3) 生物の多様性に関すること(前2号に係るものを除く。)。
(4) その他審議会から付託された事項に関すること。
5 鳥獣部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。
(2) その他審議会から付託された事項に関すること。
6 温泉部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 温泉の保護及び利用に関すること。
(2) その他審議会から付託された事項に関すること。
(平25規則52・平27規則30・平29規則36・一部改正)
(特別委員の任期)
第4条 特別委員の任期は、2年とする。ただし、特別委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から会長が指名する。
2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会の会議は、委員及び特別委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 部会の議事は、出席している委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特別委員は、審議会又はその属する部会以外の部会の会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
2 和歌山県自然環境保全審議会規則(昭和48年和歌山県規則第19号)は、廃止する。
附則(平成25年7月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第30号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。