○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月11日
規則第84号
〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を次のように定める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平27規則34・改称)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和56年和歌山県規則第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則34・一部改正)
(1) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的(以下「鳥獣による生活環境等に係る被害の防止の目的」という。) 別記第1号様式
(3) 愛玩のための飼養の目的 別記第3号様式
(1) 学術研究を目的とする場合 所属機関の長の副申書(申請者が当該機関に属する者である場合に限る。)
(2) 鳥獣による生活環境等に係る被害の防止の目的の場合 捕獲依頼書(申請者が依頼を受けた場合に限る。)
(3) 前2号以外の場合知事が必要と認める書類
3 施行規則第7条第7項の規定による従事者証の交付の申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
4 法第9条第7項の規定による許可証の交付を受けた者による、施行規則第7条第10項の規定による許可証の再交付の申請、施行規則第7条第11項の規定による住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更の届出及び施行規則第7条第13項の規定による亡失の届出は、別記第5号様式により行わなければならない。
5 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた許可証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
6 従事者証の交付を受けた者による、施行規則第7条第10項の規定による従事者証の再交付の申請、施行規則第7条第12項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第7条第14項の規定による亡失の届出は、別記第6号様式により行わなければならない。
7 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた従事者証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
8 市町村長は、毎年同一の地域が鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受ける場合には、年間の捕獲計画を別記第7号様式により定めるものとする。
9 市町村長は、鳥獣による生活環境等に係る被害の防止の目的で捕獲隊を編成して捕獲等をする場合は、鳥獣による生活環境等に係る被害の防止の目的での捕獲等出動計画を別記第8号様式により定めるものとする。
(平19規則59・平24規則63・平27規則34・平30規則38・一部改正)
(夜間銃猟に係る確認の申請書等)
第2条の2 施行規則第13条の8第1項の申請書は、別記第8号様式の2によらなければならない。
2 施行規則第13条の9第1項の申請書は、別記第8号様式の3によらなければならない。
3 法第14条の2第9項の規定により読み替えて適用する法第9条第9項の規定による申請並びに施行規則第13条の9第6項及び第7項の規定による届出は、別記第8号様式の4により行わなければならない。
4 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた従事者証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあっては、この限りでない。
(平27規則34・追加)
(指定猟法許可申請書等)
第3条 施行規則第15条第1項の規定による指定猟法許可申請書は、別記第9号様式によらなければならない。
2 指定猟法許可証の交付を受けた者による、施行規則第15条第5項の規定による再交付の申請、施行規則第15条第6項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第15条第7項の規定による亡失の届出は、別記第10号様式により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた指定猟法許可証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
(平27規則34・一部改正)
(鳥獣捕獲等事業の認定の申請書等)
第3条の2 法第18条の3第1項の申請書は、別記第10号様式の2によらなければならない。
2 施行規則第19条の9第3項の規定による申請及び同条第5項の規定による届出は、別記第10号様式の3により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた施行規則第19条の9第1項の認定証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあっては、この限りでない。
4 法第18条の7第2項において準用する法第18条の3第1項の申請書は、別記第10号様式の4によらなければならない。
5 施行規則第19条の12第1項の届出書は、別記第10号様式の5によらなければならない。
6 法第18条の7第4項の規定による届出は、別記第10号様式の6により行わなければならない。
7 法第18条の8第6項において準用する法第18条の3第1項の申請書は、別記第10号様式の7によらなければならない。
(平27規則34・追加)
(飼養登録の申請書等)
第4条 施行規則第20条第1項の規定による飼養登録の申請書は、別記第11号様式によらなければならない。
2 法第19条第5項の規定による登録票の有効期間の更新の申請は、別記第12号様式により行わなければならない。
3 法第19条第3項の登録票の交付を受けた者による、施行規則第20条第4項の規定による再交付の申請、施行規則第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第20条第6項の規定による亡失の届出は、別記第13号様式により行わなければならない。
4 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた登録票を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
5 施行規則第21条の規定による登録鳥獣を譲受け又は引受けたときの届出書は、別記第14号様式によらなければならない。
6 登録票の交付を受けた者が、飼養を廃止したときは、2週間以内に別記第14号様式による書面に登録票を添えて、届け出なければならない。
(平26規則10・平27規則34・一部改正)
(販売の許可の申請書等)
第5条 施行規則第24条第1項の規定による販売の許可の申請書は、別記第15号様式によらなければならない。
2 販売許可証の交付を受けた者による、施行規則第24条第4項の規定による再交付の申請、施行規則第24条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第24条第6項の規定による亡失の届出は、別記第16号様式により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた販売許可証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
(平27規則34・一部改正)
(特別保護地区における行為の許可の申請書)
第6条 施行規則第39条第1項の規定による特別保護地区における行為の許可の申請書は、別記第17号様式によらなければならない。
(補償の請求書)
第7条 施行規則第40条の規定による補償の請求書は、別記第18号様式によらなければならない。
(捕獲等の承認の申請書等)
第8条 施行規則第42条第1項の規定による捕獲等の承認の申請書は、別記第19号様式によらなければならない。
2 捕獲等の承認証の交付を受けた者による、施行規則第42条第4項の規定による再交付の申請、施行規則第42条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第42条第6項の規定による亡失の届出は、別記第20号様式により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた捕獲等の承認証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
(平19規則59・平27規則34・一部改正)
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請書等)
第8条の2 施行規則第46条の2第1項の申請書は、別記第20号様式の2によらなければならない。
2 法第38条の2第7項の規定による申請並びに施行規則第46条の2第5項及び第6項の規定による届出は、別記第20号様式の3により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた法第38条の2第6項の許可証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあっては、この限りでない。
(平27規則34・追加)
(狩猟免許の申請書等)
第9条 施行規則第48条第1項の規定による狩猟免許の申請書は、別記第21号様式によらなければならない。
2 狩猟免状の交付を受けた者による、施行規則第48条第5項の規定による再交付の申請、施行規則第48条第4項の規定による住所又は氏名の変更の届出及び施行規則第50条の規定による亡失の届出は、別記第22号様式により行わなければならない。
3 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた狩猟免状を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
4 施行規則第58条第1項の規定による狩猟の免許更新申請書は、別記第23号様式によらなければならない。
5 狩猟免状の交付を受けた者が法第40条第2号、第3号若しくは第4号の規定に該当するに至ったとき、法第52条第2項第2号の規定に該当するに至ったとき、又は死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第31条及び第87条に規定する届出義務者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項に規定する家族等は、その事実を知った日から2週間以内に交付を受けた狩猟免状を添えて別記第24号様式により届け出なければならない。この場合において、狩猟免状を添えることができないときは、その理由を付記しなければならない。
(平26規則10・平27規則34・一部改正)
(狩猟者登録申請書等)
第10条 施行規則第65条第2項の規定による狩猟者登録の申請書は、別記第25号様式によらなければならない。
2 施行規則第65条第6項の規定による変更の登録の申請書は、別記第26号様式によらなければならない。
3 狩猟者登録証の交付を受けた者による、施行規則第65条第9項の規定による狩猟者登録証の再交付の申請、施行規則第65条第8項の規定による住所若しくは氏名又は施行規則第65条第1項各号に掲げる事項の変更の届出及び施行規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証の亡失の届出は、別記第27号様式により行わなければならない。
4 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた狩猟者登録証を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
5 狩猟者記章の交付を受けた者による、施行規則第65条第9項の規定による狩猟者記章の再交付の申請及び施行規則第65条第10項の規定による狩猟者記章の亡失の届出は、別記第28号様式により行わなければならない。
6 前項に規定する申請書又は届出書には、交付を受けた狩猟者記章を添えなければならない。ただし、亡失した場合にあってはこの限りでない。
(平27規則34・一部改正)
(公聴会)
第11条 知事は、法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに県報により行うものとする。
3 第1項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。
4 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
5 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないとき、議長は、その提出した第3項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名押印又は署名しなければならない。
(平19規則59・平26規則10・一部改正)
(書類の経由)
第12条 法、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は2通とし、所轄振興局長を経由しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年6月4日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月13日規則第59号)
この規則は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成24年11月9日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成26年3月7日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成27年5月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成28年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和2年4月7日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第140号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(平30規則38・令2規則40・一部改正)
(平19規則59・平27規則34・平30規則38・令2規則40・一部改正)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
(令3規則140・全改)
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