○砂防指定地の管理に関する条例

平成15年3月14日

条例第34号

砂防指定地の管理に関する条例をここに公布する。

砂防指定地の管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。

2 この条例において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、砂防指定地内において、砂防設備を損傷する行為をしてはならない。

(行為の許可)

第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除却

(2) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更

(3) 土石(砂れきを含む。以下この項において同じ。)の採取、鉱物の掘採又はこれらの集積若しくは投棄

(4) 竹木の伐採又は樹根の採取

(5) 土石又は竹木の滑下又は地引による搬出

(6) 家畜の放牧又はけい留

(7) 火入れ

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為のうち非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は治水上砂防に影響が少ないものとして規則で定める行為については、知事の許可を受けることを要しない。

3 知事は、第1項の許可をする場合について、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

(占用の許可)

第5条 砂防設備を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の特例)

第6条 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)第4条第1項に規定する行為(同条第2項に規定する行為を除く。)又は第5条第1項に規定する占用(以下「行為等」という。)をしようとするときは、知事と事前の協議が成立することをもって当該行為等について許可を受けたものとみなす。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(新たに砂防指定地となった場合の届出)

第7条 法第2条の規定により砂防指定地が指定された際、現に権原に基づき当該砂防指定地内において行為等をしている者は、当該指定の日から起算して30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の指定の日から起算して1年間に限り、当該行為等について許可を受けたものとみなす。

(許可の期間及び更新)

第8条 第4条第1項の許可の期間は1年以内とし、第5条第1項の許可の期間は5年以内とする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の期間は、知事の許可を受けて更新することができる。

3 前項の規定に基づき更新の許可を受けようとする者は、許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定める申請書に必要な書類を添えて知事に提出しなければならない。

(着手等の届出)

第9条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者(第7条第2項の規定により許可を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該許可に係る行為等に着手しようとするときは、当該着手の日までに知事に届け出なければならない。

2 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を終了し、廃止し、又は中止したときは、当該行為等を終了し、廃止し、又は中止した日から起算して10日以内に、知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第10条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為等を承継する相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、当該承継した日から起算して10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(地位の譲渡)

第11条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者は、知事の許可を受けなければその地位を他人に譲渡することができない。

(標識の設置)

第12条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為等をする期間中、当該行為等をする土地の見やすい場所に、規則で定めるところにより当該許可を受けた旨を明示した標識を設置しなければならない。

(監督処分)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項若しくは第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為等の中止、行為等により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者(第6条又は第7条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者を含む。)に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第14条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者(第6条又は第7条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可に係る土地又は砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可に係る行為を終了し、又は廃止したとき。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して砂防設備を損傷した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して知事の許可を受けずに同項各号に掲げる行為(同条第2項に規定する行為を除く。)をした者

(3) 第5条第1項の規定に違反して知事の許可を受けずに砂防設備の占用をした者

(令7条例2・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(委任)

第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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砂防指定地の管理に関する条例

平成15年3月14日 条例第34号

(令和7年6月1日施行)